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2017年STORIAブログランキングベスト10
STORIA法律事務所が2017年に投稿したブログ全投稿について、閲覧数(PV)ランキングを振り返ります。
2017年は新たに東京オフィスを設立したほか、東京・大阪・福岡でAI法務セミナーを開催するなど、多くの変化と成長を遂げられた1年となりました。なお2016年のブログランキングはこちらです。
Contents
- 1 ■第10位 キンコン西野さんは絵本をタダで公開したけどタダを強要すると下請法違反になるという話
- 2 ■第9位 大事なことなので何度でも言います。一定の要件を満たせば無断引用は適法です。
- 3 ■第8位 AIにおける学習済モデルを守る3つの方法(基礎編)
- 4 ■第7位 第三者のデータから学習用データセットや学習済みモデルを適法に生成・利用できるのはどのような場合か具体的に考えてみる
- 5 ■第6位 freee vs マネーフォワードの特許権侵害訴訟第1審判決はAIの観点からも興味深い
- 6 ■第5位 弁護士による人工知能(AI)、機械学習、深層学習(ディープラーニング)の基礎講座
- 7 ■第4位 第三者のデータやデータセットを利用して適法にAIを生成するための基礎知識
- 8 ■第3位 AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項
- 9 ■第2位 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか
- 10 ■第1位「ブラックジャックによろしく」などで有名な佐藤秀峰氏が自身の新作に関する記事を著作権侵害と指摘。その指摘は正しいのか?
■第10位 キンコン西野さんは絵本をタダで公開したけどタダを強要すると下請法違反になるという話
タダで絵本配るのが社会貢献になるのかは分かりませんが、取引先からこういうムチャな発注受けた場合、相手会社の資本金が1千万1円以上であなたが個人事業主なら下請法違反になる可能性が高いので、公正取引委員会にこっそり相談してみるとよいですね。 https://t.co/HetRPk5nhn
— 弁護士杉浦健二 STORIA LAW (@kenjisugiura01) January 20, 2017
2017年1月、芸人で絵本作家のキングコング西野亮廣さんが、23万部を突破した絵本「えんとつ町のプペル」をネット上で無料公開したニュースが話題になりました。でも西野亮廣さんがタダで絵本を公開したからといって、業者がクリエイターに対して「西野さんだって無料で公開してるんだからあなただってタダでできるよね?」と要求すると、下請法に違反する可能性があるよ、という話でした。
キンコン西野さんは絵本をタダで公開したけどタダを強要すると下請法違反になるという話
■第9位 大事なことなので何度でも言います。一定の要件を満たせば無断引用は適法です。
他人のサイトの文章やイラストを使用する場合、著作権者から使用許諾が得られない場合でも、一定の要件を満たした無断引用は違法にはなりません。「無断引用はすべて違法」「出典を明記していればすべて適法」など、多くの誤解がある分野なので改めて押さえておきたいところです。
大事なことなので何度でも言います。一定の要件を満たせば無断引用は適法です。
■第8位 AIにおける学習済モデルを守る3つの方法(基礎編)
AIにおいて、自らあるいは外注して生成した学習済みモデルをどのように保護するかはビジネスにおいて非常に重要な課題となります。
学習済みモデルを保護する方法は大きく分けて技術(アーキテクチャー)・契約・法律の3つがあり、それぞれに一長一短があることを解説する内容でした。派生モデルや蒸留モデルの解説も行っており、AIについての基本的理解を深めるためにも有益です。
AIにおける学習済モデルを守る3つの方法(基礎編)
■第7位 第三者のデータから学習用データセットや学習済みモデルを適法に生成・利用できるのはどのような場合か具体的に考えてみる
STORIA法律事務所では、AIに携わる現場で直面する以下のような具体的なケースについての質問を多く頂きます。以下のような質問について詳細な解説を行う内容でした。
1 第三者の生データを収集し、データベース作成、学習用データセット作成、機械学習、深層学習を一連の流れとして行い、当該学習済みモデルを提供・販売する行為は適法なのか
2 第三者の生データからデータベースを作成し、当該データベースにラベル処理等をして学習用データセットを作成し、当該データセットを提供・販売する行為は適法なのか
3 第三者の学習用データセットを利用して機械学習、深層学習を行って学習済みモデルを生成し、当該学習済みモデルを提供・販売する行為は適法なのか
4 第三者の学習済みモデルに入力・出力を行い、当該入力・出力を取り出して機械学習、深層学習を行って別の学習済みモデルを生成し(蒸留)、当該学習済みモデルを提供・販売する行為は適法なのか
第三者のデータから学習用データセットや学習済みモデルを適法に生成・利用できるのはどのような場合か具体的に考えてみる
■第6位 freee vs マネーフォワードの特許権侵害訴訟第1審判決はAIの観点からも興味深い
株式会社マネーフォワードの「MFクラウド会計」が自社の特許を侵害しているとして、フリー株式会社(以下「freee」)が2016年10月に東京地方裁判所に提起した特許権侵害訴訟の2017年7月27日付第1審判決について解説した内容でした。
freee vs マネーフォワードの特許権侵害訴訟第1審判決はAIの観点からも興味深い
■第5位 弁護士による人工知能(AI)、機械学習、深層学習(ディープラーニング)の基礎講座
人工知能の法務を理解する前提として、まず人工知能・機械学習・深層学習って何?という基礎的な理解を深めておく必要があります。人工知能関連のあらゆる入口として、おすすめしたい内容になっています。
弁護士による人工知能(AI)、機械学習、深層学習(ディープラーニング)の基礎講座
■第4位 第三者のデータやデータセットを利用して適法にAIを生成するための基礎知識
学習用データセットや学習済みモデル生成における各作業が適法かどうかを判定するためのフローチャート(上記)を作成し、各フェイズごとの解説を加えた内容です。このフローチャートを頭に入れておくと、いまどの段階の議論をしているのかが明確になります。
第三者のデータやデータセットを利用して適法にAIを生成するための基礎知識
■第3位 AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項
ユーザーとベンダがシステム開発契約に関する交渉をするときに最も問題になりやすい「成果物に関する権利の取り扱い」について説明をた記事。最も問題となりやすい点だったためか、当事務所のAI関連記事で最もよく読まれた投稿となりました。
AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項
■第2位 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか
私も某社からURLリンク貼ってるだけで著作権侵害という事で削除依頼がガンガン来ます。
けどいちいち「言論統制だ!」と騒ぎません。何故リンク貼るだけで著作権侵害なのかはわかりませんが…https://t.co/VcH7g5obykhttps://t.co/MJulzthrLV pic.twitter.com/UFOHcBF59v— unific (@unificat) August 27, 2017
他人のサイトにリンクを張っても原則として著作権法違反にはなりません。ただし
・他サイトのコンテンツが違法アップロードされたものと知りながらリンクを貼った場合
・著作権者から指摘がきた後もリンクを削除せず張り続けた場合
は、例外的に著作権法違反となりうる可能性があるという内容でした。
他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか
■第1位「ブラックジャックによろしく」などで有名な佐藤秀峰氏が自身の新作に関する記事を著作権侵害と指摘。その指摘は正しいのか?
第1位は「海猿」や「ブラックジャックによろしく」で有名な漫画家・佐藤秀峰氏が「おたくま経済新聞」の記事を著作権侵害と指摘した話題を基にした記事でした。メディアがプレスリリースを元に記事配信する際に、どこまでネタ元を確認しなければならない法的義務があるのかについて裁判例を交えて解説した内容でした。ネタ元確認の法的義務はどこまでというホットな話題と、佐藤秀峰氏の検索から来られた方も多く、2017年の第1位となりました。
記事の下に1話載せました
佐藤秀峰の最新作は現代まんが道 『Stand by me 描クえもん』1巻発売 https://t.co/cTWV2ChNYF pic.twitter.com/kyMkMoeKKd
— おたくま経済新聞 (@otakumatch) 2017年3月31日
「ブラックジャックによろしく」などで有名な佐藤秀峰氏が自身の新作に関する記事を著作権侵害と指摘。その指摘は正しいのか?
2017年のランキングは、AI(人工知能)関連の記事が5本ランクインするなど、AI法務に力を入れている当事務所のスタンスが色濃く反映された内容となりました。
2017年12月には弁護士法人化&東京オフィス設立、2018年1月には更に弁護士1名が加入し総勢12名(弁護士6名・スタッフ6名)となるSTORIA法律事務所を、2018年もどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人STORIA(ストーリア)
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