人工知能(AI)、ビッグデータ法務 著作権
AIと著作権【第16回】AI生成物に著作権はあるのか?~著作物性と“創作的寄与”の最新実務論~
2025年7月にSTORIA法律事務所の柿沼・杉浦の共著で日本加除出版から書籍「AIと法 実務大全」を出版します。
本書は650頁超というボリュームでありながらも、AI開発や利活用に問題となる点を「網羅的」に解説するものではありません。あくまで、現場の方がAI開発や利活用を行う際に、法律的によく問題となる論点とその解決手法に照準を絞っています。その分個々の論点については、最先端の議論を下敷きにしつつ実務的に相当深掘りした記述となっています。
書籍の出版に先立ち、その一部である「第2章 生成AI開発・提供・利用と著作権」について日本加除出版からご了解を得て、ブログで連載記事として先行公開することとしました。
「一部」といっても記事合計13万字を越えるボリューム(ほぼ新書1冊分!)であり、ブログ公開を快諾いただいた日本加除出版には感謝しかありません。
この連載記事を読んで興味が湧いた方は是非書籍をお買い求めください!
連載「AIと著作権」全18回の目次を表示
- 第1回 プレイヤー・フェーズ・提供形態による法的整理
- 第2回 AI学習段階での著作物利用はどこまで許されるか?──著作権法第30条の4の射程
- 第3回 学習用データとして“何を使ってはいけないか”を見極める~学習対象の観点からの検討~
- 第4回 海賊版や学習禁止表示がされている著作物をAI学習に利用することができるか
- 第5回 開発・学習段階での著作権侵害行為が発生した場合、侵害者はどのような責任を負うか
- 第6回 生成・利用段階では何が問題になるのか?
- 第7回 類似AI生成物の「生成」における依拠性をどのように考えるか~複雑な論点を解きほぐす~
- 第8回 類似AI生成物の「生成」における行為主体性~ロクラクⅡ事件判決をベースに徹底的に考える~
- 第9回 生成された類似AI生成物を利用すると著作権侵害?
- 第10回 類似AI生成物の「送信」は誰の責任?──クラウド提供型AIにおける著作権侵害リスクを検証する
- 第11回 生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合、権利者は何を請求できるのか
- 第12回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(前編)
- 第13回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(後編)
- 第14回 RAGシステムのための既存著作物の蓄積・入力などは著作権侵害になるのか
- 第15回 RAGとAI利用者の責任~入力・送信・出力のそれぞれで何が問われるか?~
- 第16回 AI生成物に著作権はあるのか?~著作物性と“創作的寄与”の最新実務論~
- 第17回 その行為に日本著作権法は適用されるか~準拠法の問題~
- 第18回 で、結局何に気をつければよいのか~AI開発者・AI提供者・AI利用者それぞれの注意事項~
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Contents
- 1 5 AI生成物と著作物性1この点に関する論考としては「考え方」に加えて、増田雅史・松井佑樹「AI 生成物における著作者―日本国内における議論の現状と裁判例に照らした整理―」SOFTIC Law Review 1巻2号(2024)1頁、山神清和「AI 生成物の創作性―写真の著作物と比較して―」SOFTIC Law Review 1巻1号(2024)3頁、『AI と著作権』150 頁〔前田〕、出井甫「AI 生成物の著作物性に関する議論の現状と今後の法実務」ジュリスト1599 号(2024)74 頁、柿沼太一「画像生成AI をめぐる著作権法上の論点」法律のひろば76 巻2号(2023)19 頁がある。
5 AI生成物と著作物性1この点に関する論考としては「考え方」に加えて、増田雅史・松井佑樹「AI 生成物における著作者―日本国内における議論の現状と裁判例に照らした整理―」SOFTIC Law Review 1巻2号(2024)1頁、山神清和「AI 生成物の創作性―写真の著作物と比較して―」SOFTIC Law Review 1巻1号(2024)3頁、『AI と著作権』150 頁〔前田〕、出井甫「AI 生成物の著作物性に関する議論の現状と今後の法実務」ジュリスト1599 号(2024)74 頁、柿沼太一「画像生成AI をめぐる著作権法上の論点」法律のひろば76 巻2号(2023)19 頁がある。
(1)なぜ議論する必要があるのか
AI生成物が著作物として著作権法により保護されるか議論されることがありますが、この議論には大きく分けて2つの実益があります。
1つ目は、AI生成物を生成するAI利用者側の問題です。
AI利用者が生成したAI生成物が著作物に該当しない場合、当該AI生成物は著作権法では保護されません。その場合は、当該生成物については原則として「無許諾で使われ放題」ということになりますので、特に生成AIをクリエイティブ業務(イラスト、映像、音声、文章等の制作)で利用しているAI利用者にとっては非常にシビアな問題となります。
そのため「制作業務においてどのようにAIを利用すれば著作権が発生するか」という質問は筆者の下に非常に多く寄せられます。
また、クリエイティブ業務の受発注契約においては、従前は制作物が著作物に該当することは当然の前提となっていましたが、生成AIを利用して制作された制作物については著作物に該当しないケースがあります。通常は、そのような事態を委託者は想定していないことから、委託者・受託者間でのトラブルになりかねません。
もう1つは、AI生成物を利用する側の問題です。
公開されているイラストや映像を利用しようとする場合、これまではそれらのイラスト等は著作物に該当することが当然の前提でしたので、通常のビジネスであれば、原則として当該イラスト等の著作権者の許諾をとらずに利用しようとは考えなかったと思われます。
一方、それらのイラスト等がAI生成物であり著作物に該当しない場合には、原則として無許諾で利用することができることになります。そのため、外見上著作物に該当する創作物を利用する側としてみれば、当該生成物の作成者の許諾を取りに行く必要があるかの判断に迷うことになります。その点においてもAI生成物と著作物性について議論する実益があることになります。
(2) 従前の議論
ア 文化庁著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書(以下「第9小委報告書」という。)2 文化庁「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」(平成5年11 月)
コンピューター・システムを利用して創作した創作物の著作物性については、日本ではかなり古い時期から議論をされています。
1993年に公開された第9小委員会報告書では、コンピュータ・システムを利用して創作したコンピュータ創作物について、人間による「創作意図」と創作過程において具体的な結果を得るための「創作的寄与」があればコンピュータを道具として創作したものとして著作物性が肯定されるとしています。
もっとも、この「創作意図」は、第9小委報告書では、「コンピュータ・システムの使用という事実行為から通常推認し得るもの」とされていますので、実際に問題となるのは「創作的寄与」があるかどうかということになります。
さらに、同報告書は、コンピュータ創作物に著作物性が認められる場合の著作者について「(コンピュータ創作物の著作者は)具体的な結果物の作成に創作的に寄与した者と考えられるが、通常の場合、それは、コンピュータ・システムの使用者であると考えられる。」とし、「プログラムの作成者は、プログラムがコンピュータ・システムとともに使用者により創作行為のための道具として用いられるものであると考えられるため、一般的には、コンピュータ創作物の著作権を有しないと考えられる。」としました。
イ 新たな情報財検討委員会報告書3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf
また、2017年3月に知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会新たな情報財検討委員会が公表した「新たな情報財検討委員会報告書」には、第9小委報告書をベースに、AI生成物の著作物性及び著作者について以下のように整理されています(図89,同90)
▼ AI生成物を生み出す過程において、学習済みモデルの利用者に創作意図があり、同時に、具体的な出力であるAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用して当該AI生成物を生み出したものと考えられることから、当該AI生成物には著作物性が認められ、その著作者は利用者となる。

図89
(図89は新たな情報財検討委員会報告書P36図11より引用)
▼ 一方で、利用者の寄与が、創作的寄与が認められないような簡単な指示に留まる場合(AIのプログラムや学習済みモデルの作成者が著作者となる例外的な場合を除く)、当該AI生成物は、AIが自律的に生成した「AI創作物」であると整理され、現行の著作権法上は著作物と認められないこととなる。

図90
これらの整理は、第9小委報告書の整理(「創作意図」及び「創作的寄与」の有無によって生成物の著作物性を判断すべき)を前提としてそれをAI生成物にあてはめるものであり、同報告書の内容を変更するようなものではないといえるでしょう。
(3) 「考え方」の記載内容
「考え方」39頁~40頁においても、基本的には上記第9小委報告書及び新たな情報財検討委員会報告書の整理を前提としつつ、生成AIの発展を踏まえて、以下のように、より具体的に記載されています。
AI 生成物の著作物性は、個々の AI 生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。例として、著作物性を判断するに当たっては、以下の①~③に示すような要素があると考えられる。
① 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
✓ AI 生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。
② 生成の試行回数
✓ 試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる。
③ 複数の生成物からの選択
✓ 単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選択行為があるものもあることから、そうした行為との関係についても考慮する必要がある。
従前の議論、及び「考え方」の記載を前提とすると、AI生成物が著作物に該当するためのアプローチは2つあるように思います4もちろん、2つのアプローチを同時に用いても問題ない。 。
ア 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容を詳細化・具体化するアプローチ
AI生成物の作成に際しては、①AI利用者がAIにプロンプトを入力し②AI内で当該プロンプトを解析して③AI生成物が生成されるという流れになります。
これを人間に引き直すと、①注文者Aが制作者Bに創作に関する指示をし、②制作者Bが当該指示を解釈して、③作品を制作するという流れに類似していると言えます(図91)。

図91
たとえば、挿絵や地図作成の事例において,出版社等が執筆者に指示を行った場合、出版社等の指示が抽象的なアイディアにすぎない場合には、実際に絵筆をとって具体的な表現の創作に関与した者が著作者となるとされています5東京地判昭和36 年10 月25 日判タ124 号92 頁〔昆虫挿絵事件〕、東京地判昭和39 年12 月26 日判タ172 号195 頁〔高速道路パノラマ地図事件〕 。
一方、出版社等の指示が具体的であり,執筆者に創作的行為が見られない場合には、発注者(指示をした者)が創作者となることもありえるとされています6東京地判昭和54 年3月30 日判タ397 号148 頁〔現代世界総図事件〕 。
「考え方」がAI生成物の著作物性を判断するに際して「指示・入力(プロンプト等)の分量・内容」を要素として掲げているのはこれらの裁判例の考え方をベースにしていると思われます。
したがって、AI生成物の生成に際してAI利用者が短いプロンプトしか入力していない場合には、当該入力行為は「創作的寄与」とは言えず著作物性は認められないでしょう7 「考え方」164 頁。
また、考え方は「長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示」については創作的寄与の判断に影響しないとしています。これはつまり、プロンプトの「長さ」ではなく「詳細さ・具体性の高さ」をより重視しているのだと思われます。
以上のことから、「指示・入力(プロンプト等)の分量・内容を詳細化・具体化する」アプローチによってAI生成物に著作物性が認められやすくなると考えます。
もちろん、プロンプトをいかに詳細化したとしても、AI生成物の内容を完全にコントロールできる訳ではないのですが、「AI生成物の内容を完全にコントロールできない」からといって著作物性が否定されるわけではありません8 前田先生は「結果を人間が完全にコントロールできるものに著作権保護を限ることは、もとより伝統的な著作物においても要求されてこなかったところであり。また、そのような限定を付することに特段の合理性はなく、人間の文化的活動の在り方を過度に限定するものといえるからである。」とする(『AI と著作権』159 頁)。また、山神清和「AI 生成物の創作性―写真の著作物と比較して―」SOFTIC Law Review 1巻1号(2024)3頁は、カメラを利用して撮影される写真の著作物性との対比をしつつ「カメラであれば、それほど厳密に最終的な表現へのコントロールを要求されていなかったところ、AI を使った途端、かなり高度にコントロールしない限りは著作物性が認められないというのは明らかにおかしい」とする。。たとえば、美術の著作物に該当するとされている陶芸品は、釉薬や窯の炎などの偶然性に左右されて、創作者が思ってもみなかった作品ができあがることがありますが、そうだからといって著作物に該当しないとはされていないからです。
したがって、「AI生成物の内容を完全にコントロールできる訳ではない」ことだけを理由にAI創作物の著作物性が否定されることは、少なくとも日本法の下では9 他国の動きについては、奥邨弘司「生成AI と著作権に関する米国の動き〜AI 生成表現の著作物性に関する著作権局の考え方と生成AI に関する訴訟の概要〜」コピライト(2023 年7月号)に詳しい。考えにくいと思われます。
イ 生成に際しての試行錯誤を行うアプローチ
もう一つのアプローチは、「生成に際しての試行錯誤を行うアプローチ」です。
考え方は「試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。」「単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。」とします。
これを前提とすると、「『同じプロンプトAを入力して生成する』という試行を複数回行いは、それらの試行の結果出力された生成物から良いものを選択する」という創作手法では、著作物性が認められる可能性が低いと思われます(図92)。

図92
AI生成物を生成する場合、想定どおりの内容の生成物が一発で生成されることはほとんどありませんから、通常は、生成されたAI生成物を確認し、プロンプトやパラメータを変えながら何度も試行錯誤して完成を目指す手法により創作が行われます。
考え方は「生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる。」としていますので、AI利用者が試行錯誤しながらAI生成物を生成した場合、当該AI生成物に著作物性が認められる可能性が高いと思われます10 前田先生は「なお1点付言するに、上述のような概括的指示(筆者注:プロンプトによる概括的指示)の後に、複数の生成物から取捨選択し自らの作品を決定する行為が引き続く場合、創作的寄与との評価はより容易になると考えられる。というのは、創作的表現の作成に直接関与しなくても、機械や自然現象が生成した創作的表現の中から選別をし、創作意図をもって自らの作品であると確定する行為も、創作的寄与と認め得るからである。知財高決平成28 年11 月11 日判時2323 号23 頁〔著作権判例百選〕は、編集著作物の著作者の認定に関し、「編者」との立場で編集作業に関与し、他人の作成した原案を編集者会合においてそのまま承認する行為について、一般論としては、編集著作物の著作者と認定する根拠となることを認めている(結論としては否定)。この知財高裁の立場を敷衍すると、AI 生成物の生成を創作意図をもって主導した者が、AI 生成物を自己の作品として承認する行為は、創作的寄与(あるいはそれを基礎付ける行為の一つ)であると評価できる場合があると思われる。」とする(『AI と
著作権』159 頁)。また、「生成AI に対する指示・入力は、自らが満足するものが出力されるように、微修正を繰り返しながら試行錯誤して行われることが少なくない。また同じ入力・指示を複数回与えても、現在の生成AI ではランダムで幅のある出力を行うことが少なくなく、自らが満足するものが出力されるまで、何度か同じ入力・指示を繰り返すこともある。」とし、「AI 生成物に対する創作的寄与が認められる場合というのは、現状では、この取捨選択による場合が一番多いのではないかと考えられる」とする(同165 頁)。。
(4)生成物の修正
(3)で述べたようにAI生成物に著作物性が認められるためには「①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容を詳細化・具体化する」及び「②生成に際しての試行錯誤を行う」アプローチがありますが、別のアプローチとして「生成物を人間が創作的に修正する」というものがあります。
修正行為については,従来のAIなしに創作する行為と異なりませんので、これにより修正部分について著作物性が認められるのは当然でしょう11『AI と著作権』167 頁〔前田〕 。
考え方40頁にも「また、人間が、AI 生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられる。もっとも、それ以外の部分についての著作物性には影響しないと考えられる。」との記載があります
(5) よくある質問
ここで、AI生成物と著作物性についてよくいただく質問についてお答えします。
質問:自らがAIを利用せずに創作した著作物をAIに入力し、i2iの方法で加工した場合、当該生成物に関する著作権はどうなるのか。
回答:入力されたのはあなたが権利を有する著作物ですので、加工後に出力されたAI生成物が当該著作物と類似したものであれば、当該AI生成物は当該著作物の複製物または二次的著作物に該当します12二次的著作物が成立するためには、その改変された部分に創作性が付与されていることが必要である(中山信弘『著作権法 第4版』(有斐閣、2023)189 頁)。したがって、加工により付加された部分が、人間が創作したものではない(=AI が自律的に生成したもの)である場合は、当該生成物は元の著作物の二次的著作物ではなく複製物に該当する。一方、加工により付加された部分について人間が創作したものと認められるのであれば、二次的著作物に該当する。 。
したがって、あなたは当該AI生成物について著作権を有することとなります。
創作活動にAIを利用する場合、自らが権利を有する著作物のバリエーションを増やすために当該著作物の加工ツールとしてAIを利用することも多くありますが、その場合、当該加工行為に創作性が認められるか否かに関わらず(つまりAIをどのように利用したかに関わらず)、加工後の生成物に自らの著作権が認められます。
質問:AIサービスの利用規約に「本サービスを利用して生成された生成物の著作権等一切の権利はユーザに帰属します」と記載されていました。この利用規約を読む限り、当該サービスを使って創作したAI生成物について、私が著作権を有するということでよいでしょうか。
回答:著作権法上「著作者」とは「著作物を創作する者をいう」とされています(著作権法2条1項2号)。
そして、ある創作物に著作権が発生するか、及びだれが著作者かは著作権法上決まることであって、私人が勝手に著作権発生の有無や著作者性(原始的な著作権の発生源)を決定することはできません13『AI と著作権』169 頁〔前田〕 。
したがって、AIサービスの利用規約において「このサービスで作成された画像には著作権が発生します」と記載されていても無意味です。AI生成物に著作権が発生するか否かは、あくまでAI利用者の「創作意図」と「創作的寄与」の有無によって決まります。
質問:ある短いプロンプトをAIに入力したところ、めちゃくちゃいい画像が一発で出力されたので、喜んで当該画像をネットにアップしました。SNSで非常に話題を呼んだのですが、ある日ある方から「この画像は私の画像の著作権を侵害しているので削除して下さい」というDMが来ました。一緒に送られてきた画像を見ると、確かにかなり似ていました。AI生成物の公表が著作権侵害になるかは議論が色々あるようですが、私のケースの場合、一発で生成されたAI生成物であるため著作権は発生していないと思います。ですので、著作権侵害にはなりませんよね?
回答:これはよく頂く質問なのですが、結論としては「AI生成物の著作物性と、当該AI生成物の生成や利用が第三者の著作権侵害になるかは全く無関係」です。
すなわち、AI生成物に著作物性が認められようと認められまいと、当該AI生成物の生成・利用が、第三者の著作物との関係で「類似性」「依拠性」を満たしていれば著作権侵害に該当します。
したがって、あなたの主張は成り立ちません。
脚注一覧
- 1この点に関する論考としては「考え方」に加えて、増田雅史・松井佑樹「AI 生成物における著作者―日本国内における議論の現状と裁判例に照らした整理―」SOFTIC Law Review 1巻2号(2024)1頁、山神清和「AI 生成物の創作性―写真の著作物と比較して―」SOFTIC Law Review 1巻1号(2024)3頁、『AI と著作権』150 頁〔前田〕、出井甫「AI 生成物の著作物性に関する議論の現状と今後の法実務」ジュリスト1599 号(2024)74 頁、柿沼太一「画像生成AI をめぐる著作権法上の論点」法律のひろば76 巻2号(2023)19 頁がある。
- 2文化庁「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」(平成5年11 月)
- 3https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf
- 4もちろん、2つのアプローチを同時に用いても問題ない。
- 5東京地判昭和36 年10 月25 日判タ124 号92 頁〔昆虫挿絵事件〕、東京地判昭和39 年12 月26 日判タ172 号195 頁〔高速道路パノラマ地図事件〕
- 6東京地判昭和54 年3月30 日判タ397 号148 頁〔現代世界総図事件〕
- 7「考え方」164 頁
- 8前田先生は「結果を人間が完全にコントロールできるものに著作権保護を限ることは、もとより伝統的な著作物においても要求されてこなかったところであり。また、そのような限定を付することに特段の合理性はなく、人間の文化的活動の在り方を過度に限定するものといえるからである。」とする(『AI と著作権』159 頁)。また、山神清和「AI 生成物の創作性―写真の著作物と比較して―」SOFTIC Law Review 1巻1号(2024)3頁は、カメラを利用して撮影される写真の著作物性との対比をしつつ「カメラであれば、それほど厳密に最終的な表現へのコントロールを要求されていなかったところ、AI を使った途端、かなり高度にコントロールしない限りは著作物性が認められないというのは明らかにおかしい」とする。
- 9他国の動きについては、奥邨弘司「生成AI と著作権に関する米国の動き〜AI 生成表現の著作物性に関する著作権局の考え方と生成AI に関する訴訟の概要〜」コピライト(2023 年7月号)に詳しい。
- 10前田先生は「なお1点付言するに、上述のような概括的指示(筆者注:プロンプトによる概括的指示)の後に、複数の生成物から取捨選択し自らの作品を決定する行為が引き続く場合、創作的寄与との評価はより容易になると考えられる。というのは、創作的表現の作成に直接関与しなくても、機械や自然現象が生成した創作的表現の中から選別をし、創作意図をもって自らの作品であると確定する行為も、創作的寄与と認め得るからである。知財高決平成28 年11 月11 日判時2323 号23 頁〔著作権判例百選〕は、編集著作物の著作者の認定に関し、「編者」との立場で編集作業に関与し、他人の作成した原案を編集者会合においてそのまま承認する行為について、一般論としては、編集著作物の著作者と認定する根拠となることを認めている(結論としては否定)。この知財高裁の立場を敷衍すると、AI 生成物の生成を創作意図をもって主導した者が、AI 生成物を自己の作品として承認する行為は、創作的寄与(あるいはそれを基礎付ける行為の一つ)であると評価できる場合があると思われる。」とする(『AI と
著作権』159 頁)。また、「生成AI に対する指示・入力は、自らが満足するものが出力されるように、微修正を繰り返しながら試行錯誤して行われることが少なくない。また同じ入力・指示を複数回与えても、現在の生成AI ではランダムで幅のある出力を行うことが少なくなく、自らが満足するものが出力されるまで、何度か同じ入力・指示を繰り返すこともある。」とし、「AI 生成物に対する創作的寄与が認められる場合というのは、現状では、この取捨選択による場合が一番多いのではないかと考えられる」とする(同165 頁)。 - 11『AI と著作権』167 頁〔前田〕
- 12二次的著作物が成立するためには、その改変された部分に創作性が付与されていることが必要である(中山信弘『著作権法 第4版』(有斐閣、2023)189 頁)。したがって、加工により付加された部分が、人間が創作したものではない(=AI が自律的に生成したもの)である場合は、当該生成物は元の著作物の二次的著作物ではなく複製物に該当する。一方、加工により付加された部分について人間が創作したものと認められるのであれば、二次的著作物に該当する。
- 13『AI と著作権』169 頁〔前田〕
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