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人工知能(AI)、ビッグデータ法務 著作権

AIと著作権【第11回】生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合、権利者は何を請求できるのか

アバター画像 柿沼太一


 2025年7月にSTORIA法律事務所の柿沼・杉浦の共著で日本加除出版から書籍「AIと法 実務大全」を出版します。
 本書は650頁超というボリュームでありながらも、AI開発や利活用に問題となる点を「網羅的」に解説するものではありません。あくまで、現場の方がAI開発や利活用を行う際に、法律的によく問題となる論点とその解決手法に照準を絞っています。その分個々の論点については、最先端の議論を下敷きにしつつ実務的に相当深掘りした記述となっています。
 書籍の出版に先立ち、その一部である「第2章 生成AI開発・提供・利用と著作権」について日本加除出版からご了解を得て、ブログで連載記事として先行公開することとしました。
 「一部」といっても記事合計13万字を越えるボリューム(ほぼ新書1冊分!)であり、ブログ公開を快諾いただいた日本加除出版には感謝しかありません。
 この連載記事を読んで興味が湧いた方は是非書籍をお買い求めください!

連載「AIと著作権」全18回の目次を表示
  1. 第1回 プレイヤー・フェーズ・提供形態による法的整理
  2. 第2回 AI学習段階での著作物利用はどこまで許されるか?──著作権法第30条の4の射程
  3. 第3回 学習用データとして“何を使ってはいけないか”を見極める~学習対象の観点からの検討~
  4. 第4回 海賊版や学習禁止表示がされている著作物をAI学習に利用することができるか
  5. 第5回 開発・学習段階での著作権侵害行為が発生した場合、侵害者はどのような責任を負うか
  6. 第6回 生成・利用段階では何が問題になるのか?
  7. 第7回 類似AI生成物の「生成」における依拠性をどのように考えるか~複雑な論点を解きほぐす~
  8. 第8回 類似AI生成物の「生成」における行為主体性~ロクラクⅡ事件判決をベースに徹底的に考える~
  9. 第9回 生成された類似AI生成物を利用すると著作権侵害?
  10. 第10回 類似AI生成物の「送信」は誰の責任?──クラウド提供型AIにおける著作権侵害リスクを検証する
  11. 第11回 生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合、権利者は何を請求できるのか
  12. 第12回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(前編)
  13. 第13回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(後編)
  14. 第14回 RAGシステムのための既存著作物の蓄積・入力などは著作権侵害になるのか
  15. 第15回 RAGとAI利用者の責任~入力・送信・出力のそれぞれで何が問われるか?~
  16. 第16回 AI生成物に著作権はあるのか?~著作物性と“創作的寄与”の最新実務論~
  17. 第17回 その行為に日本著作権法は適用されるか~準拠法の問題~
  18. 第18回 で、結局何に気をつければよいのか~AI開発者・AI提供者・AI利用者それぞれの注意事項~

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(9) 生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合の差止請求等の具体的内容

 開発・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合の差止請求等の具体的内容については、第2・2(2)エで説明をしました。
 そこでも記載しましたが、一般論として著作権侵害が生じた場合に、権利者が侵害者に対して民事上請求できる内容は以下のとおりです。

(1) 損害賠償請求(民法第 709 条)

 文字通り、権利者が被った損害について賠償することを求めるものです。損害賠償請求が認められるには、侵害者の故意・過失が必要です。

(2) 差止請求(侵害行為の停止又は予防の請求(法第 112 条第1項)

 侵害停止請求(現に行われている侵害行為の停止を求める)と、侵害予防請求(侵害のおそれのある場合に侵害行為の予防を求める)の2つがあります。
 侵害者の故意・過失は必要ありません。

(3)侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置(同条2項)

 (2)の差止請求に付随して行うことができます。
 具体的には、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物(たとえば、無断で複製された書籍そのもの)又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具(たとえば、無断複製を行うためのネガフィルム、写真用原版など)の廃棄その他の措置を請求することができます。

 では、生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合の差止請求等の具体的内容はどのようなものでしょうか。
 生成・利用段階における著作権侵害行為の行為主体(侵害主体)は、①AIを利用して侵害物を生成・利用したAI利用者と、② ①が行われた場合において規範的な行為主体に該当するAI開発者等の2者のいずれか(あるいはいずれも)があり得ますので、以下分けて説明します。

ア ① AIを利用して侵害物を生成・利用したAI利用者に対する差止請求等

 権利者は、著作物の利用行為ごとに差止請求を行うことが可能ですので、AI利用者に対して「新たな侵害生成物の生成の差止請求」「すでに生成された侵害生成物の利用行為に対する差止請求」「侵害行為によって生成された侵害生成物の廃棄の請求」が可能です(「考え方」35頁)。
 また、既存著作物の入力行為や、当該著作物の蓄積行為が著作権侵害に該当する場合(入力著作物の表現出力目的がある場合等)には、当該入力行為の差止めや、当該蓄積された著作物の廃棄請求が認められる可能性もあると考えます。

イ ② 規範的な行為主体に該当するAI開発者等に対する差止請求等

(ア) 基本的な考え方

 AI開発者等が規範的な行為主体に該当する具体的なケースは、たとえば、① 特定の著作権者の著作権侵害物が高頻度で生成されるAIの提供、② そのようなAIを利用した画像生成AIサービスの提供などが考えられます1 ただし、②の場合、AI 開発者等自身が、物理的な直接侵害主体となるケースも多いと思われる。
 そのような場合には、AI開発者等に対する差止請求等として「新たな侵害生成物の生成の差止請求」等が可能と思われます。
 もっとも、差止請求等は原告(権利者)の著作権を侵害する(あるいはそのおそれがある)行為を対象とするものですから、原告の著作権とは無関係の部分についてまで差止請求等ができるわけではありません2たとえば、東京地判平成15 年12 月17 日判時1845 号36 頁(ファイルローグ事件)は、ピアツーピア方式による電子ファイル交換サービスの提供者に対するファイルの送受信の差止を求めた事案だが、その控訴審(東京高判平成17 年3月31 日裁判所ウェブサイト)は、差止の対象となる電子ファイルについて「同楽曲リスト記載の音楽
著作物の複製に係るもの以外のものを除く」と限定を付し、当該差止の主文を実行するのに、サービス全体を停止せざるを得ないことにはならないと判示している(髙部眞紀子『実務詳説著作権訴訟(第2版)』(きんざい、2019)257 頁)

 たとえば、第2・3(6)で紹介したロクラクⅡ事件の判決主文(差戻し後の知財高裁平成24年1月31日判決における判決主文)のうち、差止請求等に関する部分を簡略化して紹介すると以下のとおりです。

 (1) サービス提供者は,サービス提供者が運営する別紙サービス目録記載のサービスにおいて,別紙著作物目録記載●●の著作物を複製の対象としてはならない。
 (2) サービス提供者は,別紙物件目録記載の器具を廃棄せよ。

 【別紙サービス目録】
 サービス提供者の製造に係るハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」の親機を日本国内の保管場所に設置し,同所で受信するテレビジョン放送の放送波を同親機に入力するとともに,同親機に対応する子機を利用者に貸与又は譲渡することにより,当該利用者をして,日本国内で放送される放送番組の複製及び視聴を可能ならしめるサービス
 
 【別紙著作物目録】
 1 番組名 「バラエティー生活笑百科」
 2 番組名 「福祉ネットワーク」
 ・・・・・

 【別紙物件目録】
 別紙サービス目録記載のサービスに供されているサービス提供者の製造に係るハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」の親機

 差止請求としては、ロクラクⅡのサービス全体の差止めが認められているわけではなく、当該サービスにおいて、原告が著作権を有する特定の著作物の複製のみが差止めの対象となっていることが判ります。
 一方、ロクラクⅡの親機(親機ロクラク)自体は必ずしも著作権侵害のみに用いられるものではありませんが、同判決では「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄」請求として、サービス提供者が管理し、当該サービス提供に用いられている親機ロクラクの廃棄請求が認められています。

(イ) 生成AIの場合

 ① 差止請求
 生成AIの生成・利用段階においてAI開発者が行為主体に該当する場合、先ほどご紹介したロクラクⅡ事件と同様、当該AI開発者に対して「新たな侵害生成物の生成(複製)の差止請求」が可能です。
 もっとも、「AI開発者が特定の著作権者の著作権侵害物が高頻度で生成されるAIを開発して頒布し、同AIを入手したAI利用者が実際に侵害物を生成した」ケースにおいては、AI開発者に対して「新たな侵害生成物の生成(複製)の差止」が命じられたとしても、AI開発者は当該差止命令を履行することができません。すでにAI自体が世の中に出てしまっている以上、当該AIを利用するAI利用者をAI開発者がコントロールすることはできないためです3一方、ロクラクⅡ事件の場合、サービス提供者が親機ロクラクⅡの設置を止めさえすれば、ユーザにおいて当該サービスを利用することはできないため、AI 開発者において差止命令を履行することが可能である。
 ただ、「生成AIの生成・利用段階においてAI開発者が行為主体に該当する場合」とは、具体的には「AI開発者が類似AI生成物を高頻度で出力するような学習行為を行っている場合」です。この場合は、当該モデルを生成するための学習行為自体が、表現出力目的があるとして30条の4が適用されず、著作権侵害に該当することが多いと思われます。
 そして、第2・2(2)エで説明したように、表現出力目的で学習するなど特殊な学習が行われることによって、当該学習済モデルが、学習用データである著作物と類似性のある生成物を高確率で生成する状態にある等の場合は、当該モデルが法的には学習用データである著作物の複製物であると評価される場合も考えられます。その場合には、(生成・利用段階ではなく)学習段階における著作権侵害を理由として、「侵害の行為を組成した物」「侵害の行為によって作成された物」又は「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」として当該AIの廃棄請求が認められる場合もあります。
 ② その他の侵害の停止又は予防に必要な措置
 生成AIの場合、著作権侵害の予防に必要な措置として、侵害物を生成した生成AIの開発に用いられたデータセットが、その後もAI開発に用いられる蓋然性が高い場合には、当該データセットから、当該侵害の行為に係る著作物等の廃棄を請求することは可能と思われます(考え方36頁)。
 さらに、「考え方」36頁では、侵害の予防に必要な措置として、「当該侵害の行為に係る著作物等の類似物が生成されないよう、例えば、①特定のプロンプト入力については、生成をしないといった措置、あるいは、②当該生成AIの学習に用いられた著作物の類似物を生成しないといった措置等の、生成AIに対する技術的な制限を付す方法など」が紹介されています。
 もっとも、実際には、ここでいう「生成をしない措置」というのが技術的にどのような措置を具体的に意味するのかが権利者が明確に特定でないと、差止請求等としてはその内容の特定性を欠き、裁判所が認めない可能性もあるように思います4この点について中国における「生成AI ウルトラマン画像事件」(广州互联网法院民事判决书(2024)粤0192民初113 号)の判決が非常に参考になる(以下については譚天陽「中国における生成AI サービスと著作権侵害―生成AI ウルトラマン画像事件―」SOFTIC Law Review 1巻2号(2024 年10 月))。同事件は、AI 画像生成サービスを提供している被告に対する著作権侵害責任が問われた事件である。被告の提供しているサービスにおいてはプロンプトとして「ウルトラマンの画像を生成してください」と入力すると、ウルトラマンの画像が生成され、利用者は、生成された画像を閲覧したり、ダウンロードしたりすることができる。そこで、原告(権利者)は、被告
に対して、①ウルトラマン画像の生成を停止し、ウルトラマンの関連データを訓練データから削除すること、②被告が被告提供サービスにおいてTab においてウルトラマンと同一または類似の画像が生成されることを防止するための適切な措置をとること等を求めた。同事件の判決(侵害停止責任に関する部分に限って引用する)では「2023 年7月に公布された生成AI サービス管理暫定弁法(以下、適宜「暫定弁法」という)9の22 条2項によると、被告は同法で規定されている生成AI 提供者である。そして、暫定弁法14 条1項は、「提供者が違法な内容を
発見した場合、生成の停止、伝達の停止、消去などの措置を速やかに講じ、モデルの最適化訓練などの措置を施し、改善を行うとともに、関連する管理部門に報告しなければならない」と規定している。被告はサービス提供者として、原告の著作権を侵害したため、権利侵害行為(すなわち、権利侵害画像の生成行為)を停止する責任を負うことになる。」「被告は関連画像の生成を停止するために、既にプロンプトフィルタリングなどの措置を講じており、一定の効果を達成している。しかしながら、Tab にウルトラマンと関連する他のプロンプトを入力すると、依然としてウルトラマンと実質的な類似性のある画像を生成することができる。したがって、被告は、さらにプロンプトフィルタリングなどの措置を強化し、そのサービスにおいてウルトラマンと実質的な類似性のある画像が生成されることを防止する必要がある。防止の程度は、利用者がウルトラマンに関連するプロンプトを入力しても、実質的な類似性のある画像が生成されないレベルに達する必要がある。」とした。なお、原告がウルトラマンのデータを本件生成AI サービスの訓練データから集中的に削除せよという訴えについては、サービス提供者である被告は、モデルの学習行為を行っていないため、裁判所はこの請求を棄却している。

脚注一覧

  • 1
    ただし、②の場合、AI 開発者等自身が、物理的な直接侵害主体となるケースも多いと思われる。
  • 2
    たとえば、東京地判平成15 年12 月17 日判時1845 号36 頁(ファイルローグ事件)は、ピアツーピア方式による電子ファイル交換サービスの提供者に対するファイルの送受信の差止を求めた事案だが、その控訴審(東京高判平成17 年3月31 日裁判所ウェブサイト)は、差止の対象となる電子ファイルについて「同楽曲リスト記載の音楽
    著作物の複製に係るもの以外のものを除く」と限定を付し、当該差止の主文を実行するのに、サービス全体を停止せざるを得ないことにはならないと判示している(髙部眞紀子『実務詳説著作権訴訟(第2版)』(きんざい、2019)257 頁)
  • 3
    一方、ロクラクⅡ事件の場合、サービス提供者が親機ロクラクⅡの設置を止めさえすれば、ユーザにおいて当該サービスを利用することはできないため、AI 開発者において差止命令を履行することが可能である。
  • 4
    この点について中国における「生成AI ウルトラマン画像事件」(广州互联网法院民事判决书(2024)粤0192民初113 号)の判決が非常に参考になる(以下については譚天陽「中国における生成AI サービスと著作権侵害―生成AI ウルトラマン画像事件―」SOFTIC Law Review 1巻2号(2024 年10 月))。同事件は、AI 画像生成サービスを提供している被告に対する著作権侵害責任が問われた事件である。被告の提供しているサービスにおいてはプロンプトとして「ウルトラマンの画像を生成してください」と入力すると、ウルトラマンの画像が生成され、利用者は、生成された画像を閲覧したり、ダウンロードしたりすることができる。そこで、原告(権利者)は、被告
    に対して、①ウルトラマン画像の生成を停止し、ウルトラマンの関連データを訓練データから削除すること、②被告が被告提供サービスにおいてTab においてウルトラマンと同一または類似の画像が生成されることを防止するための適切な措置をとること等を求めた。同事件の判決(侵害停止責任に関する部分に限って引用する)では「2023 年7月に公布された生成AI サービス管理暫定弁法(以下、適宜「暫定弁法」という)9の22 条2項によると、被告は同法で規定されている生成AI 提供者である。そして、暫定弁法14 条1項は、「提供者が違法な内容を
    発見した場合、生成の停止、伝達の停止、消去などの措置を速やかに講じ、モデルの最適化訓練などの措置を施し、改善を行うとともに、関連する管理部門に報告しなければならない」と規定している。被告はサービス提供者として、原告の著作権を侵害したため、権利侵害行為(すなわち、権利侵害画像の生成行為)を停止する責任を負うことになる。」「被告は関連画像の生成を停止するために、既にプロンプトフィルタリングなどの措置を講じており、一定の効果を達成している。しかしながら、Tab にウルトラマンと関連する他のプロンプトを入力すると、依然としてウルトラマンと実質的な類似性のある画像を生成することができる。したがって、被告は、さらにプロンプトフィルタリングなどの措置を強化し、そのサービスにおいてウルトラマンと実質的な類似性のある画像が生成されることを防止する必要がある。防止の程度は、利用者がウルトラマンに関連するプロンプトを入力しても、実質的な類似性のある画像が生成されないレベルに達する必要がある。」とした。なお、原告がウルトラマンのデータを本件生成AI サービスの訓練データから集中的に削除せよという訴えについては、サービス提供者である被告は、モデルの学習行為を行っていないため、裁判所はこの請求を棄却している。
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