人工知能(AI)、ビッグデータ法務 著作権
AIと著作権【第10回】類似AI生成物の「送信」は誰の責任?──クラウド提供型AIにおける著作権侵害リスクを検証する
2025年7月にSTORIA法律事務所の柿沼・杉浦の共著で日本加除出版から書籍「AIと法 実務大全」を出版します。
本書は650頁超というボリュームでありながらも、AI開発や利活用に問題となる点を「網羅的」に解説するものではありません。あくまで、現場の方がAI開発や利活用を行う際に、法律的によく問題となる論点とその解決手法に照準を絞っています。その分個々の論点については、最先端の議論を下敷きにしつつ実務的に相当深掘りした記述となっています。
書籍の出版に先立ち、その一部である「第2章 生成AI開発・提供・利用と著作権」について日本加除出版からご了解を得て、ブログで連載記事として先行公開することとしました。
「一部」といっても記事合計13万字を越えるボリューム(ほぼ新書1冊分!)であり、ブログ公開を快諾いただいた日本加除出版には感謝しかありません。
この連載記事を読んで興味が湧いた方は是非書籍をお買い求めください!
連載「AIと著作権」全18回の目次を表示
- 第1回 プレイヤー・フェーズ・提供形態による法的整理
- 第2回 AI学習段階での著作物利用はどこまで許されるか?──著作権法第30条の4の射程
- 第3回 学習用データとして“何を使ってはいけないか”を見極める~学習対象の観点からの検討~
- 第4回 海賊版や学習禁止表示がされている著作物をAI学習に利用することができるか
- 第5回 開発・学習段階での著作権侵害行為が発生した場合、侵害者はどのような責任を負うか
- 第6回 生成・利用段階では何が問題になるのか?
- 第7回 類似AI生成物の「生成」における依拠性をどのように考えるか~複雑な論点を解きほぐす~
- 第8回 類似AI生成物の「生成」における行為主体性~ロクラクⅡ事件判決をベースに徹底的に考える~
- 第9回 生成された類似AI生成物を利用すると著作権侵害?
- 第10回 類似AI生成物の「送信」は誰の責任?──クラウド提供型AIにおける著作権侵害リスクを検証する
- 第11回 生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合、権利者は何を請求できるのか
- 第12回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(前編)
- 第13回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(後編)
- 第14回 RAGシステムのための既存著作物の蓄積・入力などは著作権侵害になるのか
- 第15回 RAGとAI利用者の責任~入力・送信・出力のそれぞれで何が問われるか?~
- 第16回 AI生成物に著作権はあるのか?~著作物性と“創作的寄与”の最新実務論~
- 第17回 その行為に日本著作権法は適用されるか~準拠法の問題~
- 第18回 で、結局何に気をつければよいのか~AI開発者・AI提供者・AI利用者それぞれの注意事項~
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Contents
(8) 生成した類似AI生成物の「送信」について
ア 依拠性
生成した類似AI生成物の「送信」については、「利用」と同様、「送信」に先立つ類似AI生成物の「生成」についての依拠性がある場合とない場合に分けて検討する必要があります。
(ア)類似AI生成物の「生成」についての依拠性がある場合
類似AI生成物の「生成」について、AI利用者による依拠またはAIによる依拠のいずれか(あるいはいずれも)がある場合、当該「生成」によって生成された類似AI生成物の「送信」についても依拠性が認められます(間接依拠)。
(イ)類似AI生成物の「生成」についての依拠性がない場合
類似AI生成物の「生成」について、AI利用者による依拠もAIによる依拠のいずれもない(すなわち、学習用データセットにも含まれていないし、AI利用者による積極的行為もない)場合、当該「生成」によって生成された類似AI生成物の「送信」に依拠性が認められるのでしょうか。
AI開発者の下で生成された類似AI生成物の、AI開発者からAI利用者への「送信」に関する依拠性である以上、「AI利用者による依拠」が肯定される余地はありません。また、通常の意味での「AIによる依拠」(学習用データセットに対象著作物が含まれていることを理由とする依拠)もありませんので、この場合に依拠性が肯定されるのは、AI生成物の送信者であるAI開発者が、生成された類似AI生成物の「送信」に際して、当該類似AI生成物が既存著作物と類似していることを認識しつつ「送信」した場合に限られます。
もっとも、AIサービスがSaaS形式で提供されている場合は、類似AI生成物の生成・送信は自動的に行われることから、AI開発者においてそのような認識があることは現実的にはほとんど無いでしょう。
この点は、AI利用者による類似AI生成物の「利用」と異なる点です。
したがって、類似AI生成物の「生成」についての依拠性がない場合は、AI開発者による「送信」についても依拠性がないことがほとんどだと思われます。
イ 行為主体性
生成された類似AI生成物の「送信」行為は、物理的にはAI開発者が行っています。
もっとも、この場合、AI開発者は「生成」された類似AI生成物を自動的に「送信」しているだけであることからすると、類似AI生成物の「生成」においてAI利用者が行為主体と判断される場合には、AI利用者が「送信」についても行為主体に該当すると考えます1 この場合は、AI 利用者自身が生成した著作権侵害物を自分に送信(すなわちダウンロード)していることとなる。なお、この点について参考になる判例としてMYUTA 事件(東京地判平成19 年5月25 日判時1979 号100頁)がある。同判例は、携帯電話端末のユーザを対象として、CD 等の楽曲を自己の携帯電話で聞くことのできるサービスにおける行為主体性が問題となった事案である。同事件の判決は、当該楽曲の複製行為や、自動公衆送信行為の主体はユーザではなくサービス提供者であるとしたが、当該判断には学説上非常に批判が強い。。
一方、類似生成物の「生成」においてAI開発者が行為主体と判断される場合には、AI開発者が「送信」においても行為主体に該当します。
ウ 権利制限規定
類似AI生成物の「生成」「利用」同様、「送信」についても権利制限規定の適用があれば著作権侵害には該当しません。
具体的には、私的使用目的の複製(法第 30 条第1項)、学校その他の教育機関における複製等(法第 35 条)、また、企業・団体等の内部において、生成物を生成することについては、生成物が既存著作物と類似している検討過程における利用(法第 30 条の 3)の適用が考えられます。
エ 故意・過失
(ア) AI利用者が類似AI生成物の「生成」の行為主体の場合
例えば、AI利用者の行為態様として、AI利用者が既存の著作物の類似AI生成物の生成を意図して生成 AI にプロンプト入力するなどの指示を行ったり、既存著作物を生成AIに入力してその類似AI生成物を生成(所謂i2i)した場合です。
この場合は、AI利用者自身が積極的な指示・入力をして故意に類似AI生成物を「生成」し、同生成物を自らに「送信」しているため、「送信」についてAI利用者の故意があることは明らかです。
(イ) AI開発者が「生成」の行為主体の場合
例えば、AI開発者が学習対象著作物をそのまま出力させるような学習(表現出力目的学習)を行っている場合です。
この場合、「送信」についてAI開発者に著作権侵害の故意・過失が認められることがほとんどだと思われます。
脚注一覧
- 1この場合は、AI 利用者自身が生成した著作権侵害物を自分に送信(すなわちダウンロード)していることとなる。なお、この点について参考になる判例としてMYUTA 事件(東京地判平成19 年5月25 日判時1979 号100頁)がある。同判例は、携帯電話端末のユーザを対象として、CD 等の楽曲を自己の携帯電話で聞くことのできるサービスにおける行為主体性が問題となった事案である。同事件の判決は、当該楽曲の複製行為や、自動公衆送信行為の主体はユーザではなくサービス提供者であるとしたが、当該判断には学説上非常に批判が強い。
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