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人工知能(AI)、ビッグデータ法務 著作権

AIと著作権【第9回】生成された類似AI生成物を利用すると著作権侵害?

アバター画像 柿沼太一


 2025年7月にSTORIA法律事務所の柿沼・杉浦の共著で日本加除出版から書籍「AIと法 実務大全」を出版します。
 本書は650頁超というボリュームでありながらも、AI開発や利活用に問題となる点を「網羅的」に解説するものではありません。あくまで、現場の方がAI開発や利活用を行う際に、法律的によく問題となる論点とその解決手法に照準を絞っています。その分個々の論点については、最先端の議論を下敷きにしつつ実務的に相当深掘りした記述となっています。
 書籍の出版に先立ち、その一部である「第2章 生成AI開発・提供・利用と著作権」について日本加除出版からご了解を得て、ブログで連載記事として先行公開することとしました。
 「一部」といっても記事合計13万字を越えるボリューム(ほぼ新書1冊分!)であり、ブログ公開を快諾いただいた日本加除出版には感謝しかありません。
 この連載記事を読んで興味が湧いた方は是非書籍をお買い求めください!

連載「AIと著作権」全18回の目次を表示
  1. 第1回 プレイヤー・フェーズ・提供形態による法的整理
  2. 第2回 AI学習段階での著作物利用はどこまで許されるか?──著作権法第30条の4の射程
  3. 第3回 学習用データとして“何を使ってはいけないか”を見極める~学習対象の観点からの検討~
  4. 第4回 海賊版や学習禁止表示がされている著作物をAI学習に利用することができるか
  5. 第5回 開発・学習段階での著作権侵害行為が発生した場合、侵害者はどのような責任を負うか
  6. 第6回 生成・利用段階では何が問題になるのか?
  7. 第7回 類似AI生成物の「生成」における依拠性をどのように考えるか~複雑な論点を解きほぐす~
  8. 第8回 類似AI生成物の「生成」における行為主体性~ロクラクⅡ事件判決をベースに徹底的に考える~
  9. 第9回 生成された類似AI生成物を利用すると著作権侵害?
  10. 第10回 類似AI生成物の「送信」は誰の責任?──クラウド提供型AIにおける著作権侵害リスクを検証する
  11. 第11回 生成・利用段階で著作権侵害行為が認められた場合、権利者は何を請求できるのか
  12. 第12回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(前編)
  13. 第13回 RAG・ロングコンテクストLLMと著作権侵害(後編)
  14. 第14回 RAGシステムのための既存著作物の蓄積・入力などは著作権侵害になるのか
  15. 第15回 RAGとAI利用者の責任~入力・送信・出力のそれぞれで何が問われるか?~
  16. 第16回 AI生成物に著作権はあるのか?~著作物性と“創作的寄与”の最新実務論~
  17. 第17回 その行為に日本著作権法は適用されるか~準拠法の問題~
  18. 第18回 で、結局何に気をつければよいのか~AI開発者・AI提供者・AI利用者それぞれの注意事項~

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(7)生成された類似AI生成物の「利用」について

ア 依拠性

 生成した類似AI生成物の「利用」の「依拠性」については、「利用」に先立つ類似AI生成物の「生成」についての依拠性がある場合とない場合に分けて検討する必要があります。

(ア)類似AI生成物の「生成」についての依拠性がある場合

 類似AI生成物の「生成」について、AI利用者による依拠またはAIによる依拠のいずれか(あるいはいずれも)がある場合、当該「生成」によって生成された類似AI生成物の「利用」についても依拠性が認められます(間接依拠)。

(イ)類似AI生成物の「生成」についての依拠性がない場合

 類似AI生成物の「生成」について、AI利用者による依拠もAIによる依拠のいずれもない場合、当該「生成」によって生成された類似AI生成物の「利用」に依拠性が認められるのでしょうか。
 既に生成された類似AI生成物の「利用」に関する依拠性である以上、「AIによる依拠」が肯定される余地はありませんので、「利用」に関する依拠性については「AI利用者(正確に言えばAI生成物の利用者)」を基準に検討すれば足りることになります。
 この点については、「AI利用者(正確に言えばAI生成物の利用者)」が、類似AI生成物の「利用」に際して、当該類似AI生成物が既存著作物と類似していることを認識しつつ「利用」したのであれば、依拠性が肯定されると考えます1この点について、「Yが独自の著作物を創作した後で、Xの著作物の存在を知ったとしても(アクセス有り)、Yは、自己の著作物を複製したり、口述したり、放送したりすることができると解される」とする説がある(田村善之『著作権法概説(第2版)』(有斐閣、2001)49 頁)。これは、そう解さないとすると、Yがせっかく独自に創作した著作物についても、Xから警告を受けたりすれば、それだけで自己の著作物を利用することができなくなってしまうことになり、独自創作に対するインセンティブを削ぐことのないよう、依拠を著作権侵害の要件とした意味がなくなってしまうからとされている。この考え方を当てはめると、「生成」についての依拠性がない場合(AIによる依拠もAI 利用者による依拠もない場合)、「AI 利用者(正確に言えばAI 生成物の利用者)」が、類似AI 生成物の「利用」に際して、当該類似AI 生成物が既存著作物と類似していることを認識しつつ利用したとしても依拠性はないことになる。

イ 行為主体性

 生成された類似AI生成物をAI利用者が「利用」(公衆送信や販売)する場合、物理的にはAI利用者のみが行為を行っています。
 したがって、AI利用者が「利用」についての行為主体に該当することは明白です2 『AI と著作権』137 頁〔横山〕
 一方、AI開発者・AI提供者は生成物の「利用」には物理的にも規範的にも関与していないため、AI開発者・AI提供者が「利用」に関する行為主体に該当することはありません3 『AI と著作権』137 頁〜138 頁〔横山〕4もっとも、AI 利用者の「利用」が著作権侵害となる場合には、AI 開発者がその幇助者として共同不法行為責任(民法719 条2項)を負う可能性がある。この点については、従来の判例上、行為主体が著作権侵害を生じさせる蓋然性が高いと客観的に認められ、この蓋然性を幇助者において予見でき、侵害結果回避のための措置を講ずることが可能であったこと等の事情から、幇助者に一定の注意義務が認められるにもかかわらず、この注意義務を怠った場合等に、当該責任が認められた事例がある(最判平成13 年3月2日民集55 巻2号185 頁〔ビデオメイツ事件〕等)(「考え方」37 頁・脚注50)。したがって、たとえば、AI 開発者・AI 提供者が侵害主体とまではいえなくとも、自らが開発提供するAI を利用して作成された既存著作物との類似AI 生成物が利用(販売等)される蓋然性が高いことを予見できた場合においては、「利用」についてAI 開発者が幇助者としての共同不法行為責任を負う可能性がある(髙部眞規子「著作権侵害訴訟における主張立証と「AI と著作権に関する考え方」について」ジュリスト1599 号(2024)82 頁)

ウ 権利制限規定

 類似AI生成物の「生成」同様、「利用」についても権利制限規定の適用があれば著作権侵害には該当しません。
 具体的には、私的使用目的の複製(法第 30 条第1項)、学校その他の教育機関における複製等(法第 35 条)、また、企業・団体等の内部において、生成物を生成することについては、生成物が既存著作物と類似している検討過程における利用(法第 30 条の 3)の適用が考えられます5「考え方」38 頁
 なお、AI利用者による類似AI生成物の「利用」については、AI利用者自身が「検索結果提供」(同1号)や「情報解析結果提供」(同2号)サービスを第三者に提供している場合であれば47条の5第1項の適用可能性はありますが、そうでなく、単に自ら生成した類似AI生成物を公衆送信・販売しているような場合は、同条は適用されないと思われます。

エ 故意・過失

(ア)AI利用者が「生成」の行為主体の場合

 たとえば、AI利用者の行為態様として、AI利用者が既存の著作物の類似物の生成を意図して生成 AI にプロンプト入力するなどの指示を行ったり、既存著作物を生成AIに入力してその類似物を生成(所謂i2i)した場合です。
 この場合は、AI利用者自身が積極的な指示・入力をして故意に類似AI生成物を「生成」したうえで、同生成物を「利用」しているため、「利用」についてAI利用者の故意があることは明らかです。

(イ)AI開発者が「生成」の行為主体の場合

 例えば、AI開発者が学習対象著作物をそのまま出力させるような学習(表現出力目的学習)を行い、AI利用者自身は「生成」に際して概括的な指示しかしていない場合です。
 (ⅰ) AI利用者(正確に言えばAI生成物の利用者)」が、生成された類似AI生成物が既存著作物と類似していることを認識しつつ「利用」した場合
 AI利用者は「生成」に際して概括的な指示(例えば「黄色くて可愛いモンスター」というプロンプトを入力)をしたところ、著名な「ピカチュウ」の画像が生成され、AI利用者は当該「ピカチュウ」の画像であることを認識しつつウェブ上に投稿するような場合です。
 生成された類似AI生成物が著名な既存著作物と類似している場合は、このケースに該当することが多いと思われます。この場合は類似AI生成物の「利用」が著作権侵害に該当することについて、当然AI利用者の故意があることになります。
 (ⅱ) AI利用者(正確に言えばAI生成物の利用者)」が、類似AI生成物が既存著作物と類似していることを認識しないで「利用」した場合
 この場合は、AI利用者に故意はありませんので、過失があるかが問題となります。
 不法行為の成立要件における「過失」の位置づけについては様々な説がありますが、近年の学説においては「過失」の内容についてほぼ一致しており、過失を「客観的な行為義務違反」と捉え、当該行為義務については「予見可能性を前提とした結果回避義務」として構成しています6 前田陽一『債権各論Ⅱ不法行為法(第3版)』(弘文堂、2017)14 頁、窪田充見『不法行為法(第2版)』(有斐閣、2018)46 頁。
 このように、過失を「予見可能性を前提とした結果回避義務違反」と捉えた場合、予見可能性がなければ結果回避義務は課されず、結果として結果回避義務違反、すなわち過失はないことになります。
 しかし、一定の行為によって、人の生命・身体・その他の重大な被害が発生する抽象的な危険が感じられる場合(例:公害をもたらす可能性がある産業活動を行う場合や、重大な健康被害を生じる可能性がある新薬の試験を行う場合)には、そのような抽象的危険の段階で調査研究をする予見義務(調査義務)を課すべきという考え方が一般的です7潮見佳男『不法行為法Ⅰ(第2版)』(信山社、2013)297 頁、加藤雅信『新民法大系Ⅴ事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(有斐閣、2005)147 頁、前田・前掲注112)17 頁。また窪田先生は、予見可能性は規範的性格を有する(すなわち予見すべきだったのかという評価の問題を含む)のであって、当該行為をする前に、その行為に伴って、何らかの重大な結果が発生しないかどうかを調べるということも含まれる(調査義務)とするが、同趣旨と思われる(窪田・前掲注112)68 頁)。
 このような予見義務(調査義務)が課される状況では、①当該予見義務違反が認められれば結果回避義務違反の有無を問わず過失が認められる、または②予見義務を尽くしていた場合でも具体的危険性について予見可能性があったとすれば、予見可能性が認められるとして、結論的にはいずれにしても過失が認められることになります。
 すなわち、このように被侵害利益の重大性や加害者の地位や活動の性質に応じて、一定の場合に予見義務(調査義務)を課すことで、過失の成立範囲が拡大されることになります。このような予見義務(調査義務)という考え方は、公害、薬害、医療事件などを中心に発展してきました。
 しかし、このような予見義務(調査義務)を課し、過失の成立範囲を広げるということは、結果発生の危険性がまだ抽象的な段階でも、行為者の行動の自由を制約する形で行為者に作為・不作為の義務を課すことを意味します。
 したがって、どのような場合に予見義務(調査義務)が認められるかは、問題の危険が実現した際に想定され得る権利・法益侵害の重大性との衡量の上、過剰な制約をもたらさないようにという観点から検討すべきとされています8 潮見佳男『不法行為法Ⅰ(第2版)』(信山社、2013)298頁
 以上を前提にすると、AI利用者が「プロ」(例えば出版社等)の場合には、AI生成物の「利用」が著作権侵害に該当しないかの調査義務(注意義務)を課されてもやむを得ないでしょう9『AI と著作権』137 頁〔横山〕、愛知靖之「AI 生成物・機械学習と著作権法」パテント73 巻8号(2020)146頁
 もっとも、AIの学習用データは通常は公開されていないため、AI利用者としてなしうる「調査」には限界がありますし、世の中にあるあらゆる著作物を調査することは当然不可能です。
 したがって、AI利用者が調査義務を負う場合でも、具体的には、① 当該AIを利用した場合に著作権侵害が起こる可能性(フィルタリング等の技術的措置がとられているか)の調査、及び② 生成されたAI生成物について、既存著作物と類似していないかの一般的な調査(ウェブ検索等)を行えば足りると考えるべきです。
 AI利用者がそのような調査義務を実際に果たしていれば過失はないことになりますし、仮に当該調査義務を果たしたとしても類似物を発見できなかった場合(たとえば著名ではない書籍内の著作物と類似していたケースなど)には、過失と損害との間の因果関係がないことになりますので、AI利用者の責任は否定されます。
 一方、AI利用者が「プロ」に該当しない一般の個人の場合、そもそもそのような調査義務を課すのは酷でしょうし、仮に調査義務を課したとしても上記①②の調査を行えば「過失」はないことになります。

脚注一覧

  • 1
    この点について、「Yが独自の著作物を創作した後で、Xの著作物の存在を知ったとしても(アクセス有り)、Yは、自己の著作物を複製したり、口述したり、放送したりすることができると解される」とする説がある(田村善之『著作権法概説(第2版)』(有斐閣、2001)49 頁)。これは、そう解さないとすると、Yがせっかく独自に創作した著作物についても、Xから警告を受けたりすれば、それだけで自己の著作物を利用することができなくなってしまうことになり、独自創作に対するインセンティブを削ぐことのないよう、依拠を著作権侵害の要件とした意味がなくなってしまうからとされている。この考え方を当てはめると、「生成」についての依拠性がない場合(AIによる依拠もAI 利用者による依拠もない場合)、「AI 利用者(正確に言えばAI 生成物の利用者)」が、類似AI 生成物の「利用」に際して、当該類似AI 生成物が既存著作物と類似していることを認識しつつ利用したとしても依拠性はないことになる。
  • 2
    『AI と著作権』137 頁〔横山〕
  • 3
    『AI と著作権』137 頁〜138 頁〔横山〕
  • 4
    もっとも、AI 利用者の「利用」が著作権侵害となる場合には、AI 開発者がその幇助者として共同不法行為責任(民法719 条2項)を負う可能性がある。この点については、従来の判例上、行為主体が著作権侵害を生じさせる蓋然性が高いと客観的に認められ、この蓋然性を幇助者において予見でき、侵害結果回避のための措置を講ずることが可能であったこと等の事情から、幇助者に一定の注意義務が認められるにもかかわらず、この注意義務を怠った場合等に、当該責任が認められた事例がある(最判平成13 年3月2日民集55 巻2号185 頁〔ビデオメイツ事件〕等)(「考え方」37 頁・脚注50)。したがって、たとえば、AI 開発者・AI 提供者が侵害主体とまではいえなくとも、自らが開発提供するAI を利用して作成された既存著作物との類似AI 生成物が利用(販売等)される蓋然性が高いことを予見できた場合においては、「利用」についてAI 開発者が幇助者としての共同不法行為責任を負う可能性がある(髙部眞規子「著作権侵害訴訟における主張立証と「AI と著作権に関する考え方」について」ジュリスト1599 号(2024)82 頁)
  • 5
    「考え方」38 頁
  • 6
    前田陽一『債権各論Ⅱ不法行為法(第3版)』(弘文堂、2017)14 頁、窪田充見『不法行為法(第2版)』(有斐閣、2018)46 頁。
  • 7
    潮見佳男『不法行為法Ⅰ(第2版)』(信山社、2013)297 頁、加藤雅信『新民法大系Ⅴ事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(有斐閣、2005)147 頁、前田・前掲注112)17 頁。また窪田先生は、予見可能性は規範的性格を有する(すなわち予見すべきだったのかという評価の問題を含む)のであって、当該行為をする前に、その行為に伴って、何らかの重大な結果が発生しないかどうかを調べるということも含まれる(調査義務)とするが、同趣旨と思われる(窪田・前掲注112)68 頁)。
  • 8
    潮見佳男『不法行為法Ⅰ(第2版)』(信山社、2013)298頁
  • 9
    『AI と著作権』137 頁〔横山〕、愛知靖之「AI 生成物・機械学習と著作権法」パテント73 巻8号(2020)146頁
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