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リツイート事件最高裁判決が実務に与える影響と、サービス事業者がとるべき対策

杉浦健二 杉浦健二

2020年7月21日、最高裁判所において、ツイッターで投稿された画像をリツイートした投稿者らのメールアドレス開示をツイッター社に命じた原判決(知財高裁)に対する上告を棄却する判決がなされました(令和2年7月21日第三小法廷判決・平成30年(受)第1412号)。

リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断(読売新聞オンライン)

本判決では、権利者に無断で画像を投稿したツイートをリツイートした際に、元画像に含まれていた権利者の氏名部分が、リツイートで表示されなくなった場合において、リツイートした者がプロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、同項1号の「侵害情報の流通によって」権利者の氏名表示権を侵害したものと判断が示されました。
本判決に関する詳しい事案の概要については、既に多くの報道や評釈等にて言及されているため、本ブログでは割愛します。

(本判決、原審及び一審の各判決文)
最高裁判所令和2年7月21日第三小法廷判決・平成30(受)1412
原審・知財高裁平成30年4月25日判決・平成28(ネ)10101
一審・東京地裁平成28年9月15日判決・平成27(ワ)17928

本ブログでは、今回のリツイート最高裁判決が実務に与える影響を整理するとともに、ツイッターなどのソーシャルメディアサービスをはじめとしたユーザーに画像等のコンテンツを投稿させるサービス(CGMサービス)において、今後サービス事業者がとるべき対策について検討します。

(前提)違法な元ツイートをリツイートした事案だった

本判決については「写真の無断リツイートは権利侵害」といったセンセーショナルな見出しを伴う一部報道もありますが、今回の事案はあくまで「他人の画像を無断でアップロードした違法なツイートをリツイートしたケース」であり、画像の著作者自身が投稿した適法なツイートをリツイートしたケースが違法と判断されたわけではありません。

著作者自身による画像ツイートをリツイートした場合に、画像がトリミングされたり画像中の氏名の一部が表示されなくなったとしても、著作者(投稿者)はツイッターの仕様上、自身の投稿したコンテンツが改変されることにツイッターサービス利用規約で同意しているため、この画像をリツイートしても著作権法違反または利用規約違反になることはないと考えられます。

それでは今回の最高裁判決を前提とした場合、以下の3つの事例はそれぞれどのような帰結となるでしょうか。

■1 画像の著作者が投稿した画像ツイート(適法ツイート)をリツイートした場合
■2 著作者に無断で投稿された画像ツイート(違法ツイート)をリツイートした場合【本事例】
■3 画像の著作権者(≠著作者)が投稿した画像ツイートをリツイートした場合

■1 画像の著作者が投稿した画像ツイート(適法ツイート)をリツイートした場合

Twitterサービス利用規約(下記で引用)において、投稿者は投稿コンテンツに関する改変等をツイッター社に許諾するとともに、サブライセンス(ツイッター社から他ユーザーに対する再許諾)を与えることに同意しているものと読み取れる。そのため、投稿画像がツイッターの仕様上トリミング表示されること、その結果画像の一部に含まれる氏名部分もカットされ得ること、およびトリミング表示された当該投稿画像を他ユーザーがリツイートすることについて、それぞれ同意したうえで投稿していると考えられる。したがって著作者による画像ツイートをリツイートすることは適法であり、リツイートは著作者の著作者人格権を侵害しない。

Twitterサービス利用規約
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

■2 著作者に無断で投稿された画像ツイート(違法ツイート)をリツイートした場合【本事例】

→著作者(※著作権を第三者に譲渡していない著作者)に無断で画像をツイートした場合、当該画像ツイートは著作権を侵害するツイートとなる(自動公衆送信権侵害。なお当該ツイートは引用等の権利制限規定を満たさないものとする)。
当該画像ツイートのリツイートは著作権侵害とはならない(リツイート等のインラインリンクを張る行為は著作物の法定利用行為ではなく、リツイート者は自動公衆送信権侵害の主体ではない。原審判決参照。本最高裁判決もこれを前提とするものと考えられる)。
→しかし、現在のツイッターの仕様により(リツイートするとトリミングされて表示される)、元画像の一部に含まれていた氏名部分がカットされた画像がリツイートで表示された場合、リツイート者は氏名表示権(著作者人格権)を侵害したことになる(今回の最高裁判決。リツイート者は著作権侵害の主体とはならないが、著作者人格権の侵害主体となり得る)。

・今回の最高裁判決は、同一性保持権については直接言及していないが、トリミング表示による同一性保持権を認めた原審判決が確定しているため、その射程は同一性保持権にも及ぶ可能性が否定できない。すなわちツイッターの仕様等により、リツイートした元画像がトリミングされて表示された場合、リツイート者は元画像の同一性保持権を侵害したものと評価されるリスクがある(原審である知財高裁判決はそのように判断している)。

■3 画像の著作権者(≠著作者)が投稿した画像ツイートをリツイートした場合

更に問題と感じるのは、画像の著作者(画像の創作者)が第三者に著作権を譲渡した場合です。

→著作者が第三者に著作権を譲渡しても、著作者人格権は著作者に残る(著作者人格権は譲渡することができない。著作権法59条)。そこで実務上、著作権譲渡契約を交わす場合「著作者は著作者人格権を行使しない」といった条項を設けておく場合がある(著作者人格権不行使特約)。
著作権者が画像をツイートした場合、当該ツイートは著作権者による投稿(自動公衆送信)である以上、著作権を侵害するツイートとはならない(この点が■2と異なる)。
しかし著作者人格権不行使特約がなされなかった場合、著作者は第三者に著作権を譲渡していたとしても、なお著作者人格権を行使することができる(投稿コンテンツが改変される旨を定めるツイッターの利用規約に同意して投稿したのは著作権者であり、著作者は利用規約に同意して投稿したわけではないから)。

この場合に著作権者による画像ツイートをリツイートし、リツイート画像から氏名部分がカットされたり、画像がトリミング表示されれば、著作者はリツイート者に対して著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権)を行使することができる。

たとえば具体例でいうと、
・地方自治体とクリエイター間で、ゆるキャラの画像制作委託規約を締結。著作権は地方自治体に譲渡する内容の著作権譲渡契約書を作成したが、著作者人格権不行使特約は交わしていなかった。
ゆるキャラ画像が完成。著作権の譲渡を受けた地方自治体が、ゆるキャラ画像(クリエイターの氏名が記載された画像)をツイート。当該画像ツイートがトリミング表示されるリツイートをした者に対して、クリエイターは著作者人格権(氏名表示権や同一性保持権)を行使することが可能となり得る。

※本最高裁判決を前提とすれば、リツイート者に故意または過失が認められるかにかかわらず、リツイート者に対する発信者情報開示請求は認められ得ることになる。プロバイダ責任制限法4条に基づく発信者情報開示請求権の要件は「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害された」ことであり、発信者に故意過失があったことの立証は求められないため。

リツイート事件最高裁判決に対する若干の疑問

今回の最高裁判決からすれば以上の帰結になると考えられますが、上記のうち■2と■3の結論については疑問を感じます。特に、著作権者が画像投稿をした場合(著作権を侵害しないツイートをした場合)であっても、画像投稿をリツイートした者に対して著作者人格権の行使が認められ得ることになる■3には違和感を覚えます。

たとえば元ツイートが一見して違法と分かる場合(新作マンガを複数ページ撮影して投稿するツイートなど)であれば、当該ツイート者のみならず、これをリツイートした者に対しても、権利者による何らかの責任追及(著作者人格権侵害に基づく責任追及)を認める余地を残すことも理解できます。

しかし本判決の事案のような一見して違法と判断できない画像ツイートをリツイートしただけで、リツイート者が著作者人格権侵害の主体とされ、発信者情報開示請求の対象となるとの帰結は、果たしてインターネット利用者の通常の感覚に沿うものと言えるでしょうか(林景一裁判官の反対意見はこの違和感を取り上げたものと言えるかもしれません)。

本最高裁判決における戸倉裁判官の補足意見は、以下のように、画像ツイートのリツイートを行うに際して「当該画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意等に関する確認を経る負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担」は「インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に、現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担」であるとして、出版やネット上の投稿をする場合と異ならないとしています。

(戸倉裁判官の補足意見)
…このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとって
は,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行
うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経
る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定でき
ないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲
載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要
とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッター
を利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名
表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をす
る場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。(最高裁ウェブサイト

しかし、画像を含む出版をする場合や画像をネット上にアップロードする場合に、画像の著作権や著作者人格権に配慮すべきことは当然としても、既にアップロードされた一見して違法と判断できない画像の投稿(ツイート)をリツイートする場合にも、自身で画像をアップロードする場合と同様の配慮が求められるというのはいささか行き過ぎのように思われます。

※なお、リツイートはいわゆるインラインリンクの一種にあたります。インラインリンクとは、リンクをクリックすることでリンク先の情報が表示されるハイパーリンクとは異なり、リンク先の情報が自動的に表示されるリンクのことで、一審判決及び電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和元年12月版)141ページでは、以下のように定義されています。インラインリンク(リツイート)はあくまでリンク先の情報(元ツイート)へのリンクを張っているにすぎず、画像にインラインリンクを張る行為と画像をアップロードする行為(自動公衆送信)は異なります。

インラインリンクとは,ユーザーの操作を介することなく,リンク元のウェブページが立ち上がった時に,自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて,リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいう。(一審判決4頁

 

更に恐ろしいのは、本最高裁判決の射程がリツイートのみならずインラインリンク一般に及ぶとすれば、ウェブページがSNSでシェアされたりWordpress等のブログに掲載されたりした際に表示されるサムネイル画像(OGP画像)についても、著作者人格権侵害と評価されかねない点です。
他サイトの紹介目的でなされるシェアやリンクに伴うOGP画像の表示にも著作者人格権侵害のリスクが及ぶとすれば、OGP画像の表示もはばかられる結果、記事では無味乾燥なハイパーリンク文字列のみが並ぶことにもなりかねません(本記事のように)。

このような不都合の発生を回避するべく、今回の事案の判断においては、リツイート(インラインリンク)に伴うトリミング表示について、同一性保持権については「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)にあたると解釈したり、氏名表示権については「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる」(同法19条3項)にあたると柔軟に解釈する余地は全くなかったのだろうか、とも感じるところです。

リツイート最高裁判決を受けてサービス事業者がとるべき対策

それでは今回のリツイート最高裁判決を受けて、ソーシャルメディアサービスをはじめとしたCGMサービス事業者としては、どのような対策をとることが考えられるでしょうか。
サービス内において、一見適法に見える画像(だが実際は著作者に無断で投稿された画像)にインラインリンクを張ったユーザーを、権利者からの発信者情報開示請求から守れる体制があれば、安心して利用ができる(リツイート等の画像インラインリンクができる)サービスとの評価を受けることにつながるため、サービス事業者としてはこのような体制をどのようにして構築するかが問題となります。

サービス利用規約で自社は守れても、ユーザが負うリスクはコントロールできない

サービス利用規約をどのように定めたとしても、画像ツイートにインラインリンクを張った(リツイートやシェア等をした)ユーザーを、著作者人格権侵害を理由とする著作者からの発信者情報開示請求から守ることは困難と考えられます。
画像投稿ユーザーに対して、当該画像を適法に投稿する権利(著作権や著作者人格権)を有していることを規約上遵守させることはできるものの、投稿されるすべての画像等のコンテンツの権利処理をCGMサービス事業者が逐一チェックすることは不可能です。
利用規約で「ユーザーは、他のユーザが投稿した違法かどうか疑わしい投稿にはインラインリンク(リツイートやシェア等)をしないものとします」「インラインリンクを張ったことで著作者人格権を侵害した場合でも、当社は一切責任を負いません」と定めれば、サービス事業者自身は守れるかもしれません。しかしそのような規約をいくら定めたところで、画像にインラインリンクを張るユーザーが負うリスク(発信者情報開示の対象となるリスク)をコントロールすることはできません。
最高裁判決を前提とすれば、元投稿が権利者に無断でなされたものかどうかは、あくまでインラインリンクを張る(リツイートやシェアをする)ユーザー自身で判断するほかないことになります。

画像投稿にインラインリンクを張った際に、画像がトリミングされずに表示される仕様にする

画像投稿にインラインリンクを張る際に、トリミング表示されず、画像全体が表示される仕様にすることは一定の効果があると考えられます。しかし、投稿された元画像自体がトリミングや改変してアップロードされていた場合、当該投稿にインラインリンクを張れば、当該インラインリンク者は著作者人格権侵害の主体となり、発信者情報開示請求を受けるリスクがあることに変わりはありません(本判決の事案は元画像が改変してアップされた場合ではないが、最高裁判決と原審の考え方だと、このような場合でも発信者情報開示が認められる可能性が否定できない)。この場合も、元画像が権利者に無断で投稿されたものかどうかを、結局インラインリンクをする者自身が判断するしかない点に変わりはありません。

画像投稿にリンクを張っても元画像が表示されない仕様とする

結局サービス事業者としては、サービス内における画像投稿にインラインリンクを張っても(リツイートやシェアをしても)、元画像自体は表示させない仕様にすることぐらいしか、インラインリンクを張ったユーザーを発信者情報開示請求から守ることはできないのではないでしょうか。

なおサービス事業者が発信者情報開示請求を受けて、発信者であるインラインリンクを張ったユーザーの情報(本事案ではメールアドレス)が権利者側に開示されたからといって、当該ユーザーが著作者人格権侵害に基づく損害賠償責任を負うのは、当該ユーザーに故意または過失が認められる場合に限られます(民法709条)。だからといって、一見適法に見える画像投稿にインラインリンクを張っただけで、自身の発信者情報が開示される可能性があるというのは相当な精神的コストであり、よほど適法な画像投稿であるとの確信が持てる場合でない限り、インラインリンク(リツイートやシェア等)を控えるのがユーザーの自然な行動といえます。このようなユーザーの消極的行動が積み重ねられた結果、サービス内での画像インラインリンク(リツイートやシェア)数は減り、SNSやCGMサービスの活気は失われていくことが容易に想像されます。

OGPされる画像は、自社が著作者である等の画像に限定する

ウェブページやブログ投稿が他サイトでリンクされた際に表示されるOGP画像は、自身が著作者であるか、第三者が著作者の場合は著作者人格権不行使特約を結んでいる画像に限定して設定しておくことが考えられます。

画像にリンクを張っても元画像が表示されない「法的には健全なサービス」の是非

今回の最高裁判決を前提とすれば、画像投稿にリンクを張った際に元画像が表示されず、ハイパーリンクのみが表示されるようなCGMサービスが、リンクしたユーザーが発信者情報開示リスクを抱えない「法的には健全なサービス」だと言えるでしょう。ただそのような画像SNS、CGMサービスが、果たして楽しく魅力的なユーザ体験を生むといえるのか、そこで画像投稿のバズは起きるのかは疑問です。

今回の最高裁判決は、その射程が不明確な部分があるため、このままでは画像へのインラインリンクを認めるサービス全般が謙抑的な効果を受けざるを得ません。同判決の射程を明確にする新たな判決や法改正により、サービス事業者や画像投稿にインラインリンクをする(リツイートやシェアをする)ユーザーが安心して利用できる明確な基準が設定されることが望まれると考えます。(弁護士杉浦健二

 

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