菱田 昌義HISHIDA Masayoshi
・企業法務(会社法・保険法・金商法など)
・IT、システム、アプリ、ベンチャー企業法務
・災害復興法務(プロボノ)
- プロフィール
- 兵庫県弁護士会所属(登録番号 48560)
1986年 和歌山市出身
2005年3月 近畿大学附属和歌山高等学校 卒業
2009年3月 同志社大学 法学部法律学科 卒業
2011年3月 同志社大学 大学院司法研究科 修了
2013年12月 司法修習修了(第66期)
弁護士登録(兵庫県弁護士会)
弁護士法人アーネスト法律事務所にて執務開始
2018年1月 STORIA法律事務所(神戸市) 参画
2023年4月 神戸大学 法学研究科 博士後期課程(商法学・在籍中)
その他、詳細はresearch mapをご参照ください。
- 所属団体等
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<現職>
- 京都大学大学院法学研究科 非常勤講師(民事法文書・令和4年~)
- 関西学院大学商学部 非常勤講師(令和6年度〜)
- 同志社大学大学院司法研究科 アラムナイ・アソシエーション寒梅会 監事
- 神戸株式法務研究会(全株懇構成組織) 協力弁護士
- 兵庫県弁護士会 常議員(令和3年度、令和6年度)
- 兵庫県弁護士会 災害復興等支援委員会 副委員長(現在)
- 一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会 会員
- 神戸大学法学部 非常勤講師(法曹実務・平成30年~令和5年)
- 関西学院大学法学部 非常勤講師(令和元年~令和3年)
- 同志社大学大学院司法研究科 アカデミック・アドバイザー
(会社法・労働法:平成25年~令和4年。会社法の講義資料を表示) - 兵庫県弁護士会 法科大学院委員会 委員長(平成30年〜令和5年)
- 日本弁護士連合会 代議員(平成30年度、令和5年度)
<退任済>
- 著作・寄稿等
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- 論文・著作
- 判例評釈・MISC
- その他法律関係の記事について
② 「経営判断原則における主張立証のポイント」小賀野晶一 ・浦木厚利・松嶋隆弘編著『一般条項の理論・実務・判例(第2巻・応用編)』(勁草書房、2023)
③ 「不当な株主代表訴訟の提訴に対する損害賠償請求事件 (不当訴訟)」藤村和夫編集代表『複雑困難事件と損害賠償II 』(青林書院、2023)
④「近時の裁判例からみた車両保険金請求事件の偶然性の判断枠組みとEDR等の科学的証拠による新たな展開」(損害保険研究86巻1号61頁〜85頁)(出版元HP)
⑤「株主代表訴訟の現況(令和元年~令和5年)と会社訴訟上の課題」資料版商事法務483号(2024年6月)105頁〜124頁(出版元HP)
⑥「日本における取締役会構成の現状と多様性確保のためのルールメイキング」上村達男=金城亜紀編集『法と経営研究【第7号】』(信山社、2024) 101頁〜120頁 (出版元HP)
その他、詳細はresearch mapをご参照ください。
② 会社法429条1項の損害認定における特許法102条2項の適用の可否─大阪地判令和3年月28日(金融・商事判例1685号2頁〜9頁)(出版社HP)
③ 商事仮処分を中心とした「仮地位仮処分」の概要と不服申立ての流れ(BUSINESS LAWYERS掲載)
④ 東京高判令和4年7月13日判批「昭和ホールディングス株主代表訴訟事件」月刊税務事例2023年8月93頁
⑤ 大阪高決令和3年12月7日判批「関西スーパーマーケット事件」 会社法トラブル解決Q&A+e 加除式書籍分担執筆(2022年、ぎょうせい)
⑥ 東京地判令和3年11月25日判批「ユニバーサルエンターテインメント株主代表訴訟事件」月刊税務事例2022年6月71頁
⑦ 東京高決令和3年8月10日判批 「富士興産事件(有事における買収防衛策の導入及び発動)」会社法トラブル解決Q&A+e 加除式書籍分担執筆(2022年、ぎょうせい)
⑧ 東京地決令和3年2月17日判批(取締役の違法行為差止請求権における差止めの対象となる行為)会社法トラブル解決Q&A+e分担執筆(2021年、ぎょうせい)
⑨ 最判令和3年1月22日判批「債務不履⾏に基づく損害賠償請求訴訟において弁護⼠費⽤を請求できるか」(BUSINESS LAWYERS掲載)
⑩ 東京高決令和2年11月2日判批「招集株主によるクオカード贈与の表明と株主総会開催禁止の仮処分」月刊税務事例2021年6月60頁
⑪「臨時株主総会議長への就任の差止請求[会社法エッセンス第45回] 」月刊税理2022年3月275頁
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・note(外部サイトに移動します)
- 論文・著作
- 講演・セミナー実績
- 「フロントエンドエンジニアが知っておきたいプログラム著作権」
(フロントエンドエンジニア向けセミナー) - 「ゼロからはじめるSNS時代の著作権」
(蔦屋書店・HIRAKATA T-Site) - 「インターネットの法律相談」(兵庫県下地方自治体セミナー)
- 「若きアントレプレナーが知っておきたい起業法務の話」(若手起業家向けセミナー)
- 「(起業前に知っておきたい)会社の始め方・終わり方」(地方自治体セミナー)
- 「非公開会社における株式価値の算定」(弁護士向け勉強会)ほか
- 「フロントエンドエンジニアが知っておきたいプログラム著作権」
- クライアントの方々の技術と悩みをどの弁護士よりも理解したい。
そんなことを考えています。
私が中学生だった2001年ころ、ちょうど中高生に携帯電話が普及し始め、インターネットを利用する機会が増えていきました。私も、ITの魅力に惹かれ,いつしか趣味の一として、数個のホームページ(言語:HTML、CSS、JavaScript)やAndroid向けアプリケーション「モバイル六法」(言語:Java。現在は公開停止)を制作したことがあります。
もしも、理系学部にはいっていたら、エンジニアを目指していたかもしれません。
弁護士となって良かったと感じることは、自身の興味関心がある分野(IT技術,アプリケーション,システム開発等)に進んで関与できることです。その結果、まるで私自身がその会社の一員であるかのように、クライアントの皆様と一緒に、技術・サービス・商品の法務について考えることができることにやりがいを感じます。
弁護士は、紛争を解決するのと同じくらい,未然に紛争を防ぐことが大切な役割です。
「これからどうしたいか」「そのためにはどうしたらよいか」を一緒に考えてみませんか。