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IT企業法務

STORIA法律事務所では、システム開発、ウェブサービスやアプリ開発を行うITビジネスを支援しています。

システム開発業務は、要件定義段階、開発段階、運用・保守段階と多段階の過程を経るため、当初契約を結ぶ段階では、特にユーザにとっては成果物が具体的にイメージしづらく、十分なイメージ共有を行えなかった結果、ユーザ側にとっては不満の残る仕様となったり、逆に開発側にとっては想定外の追加・変更作業が発生するケースが多くあります。これらのトラブルの大半は、各段階で適切な契約書等(システム開発委託基本契約書、個別契約書、RFP(提案依頼書)、提案見積書など)を整備しておくことで回避できます。

またIT業界では、複数の業務形態で働く労働者が混在するケースが少なくありません。自社の従業員と他社から派遣された派遣労働者、自社に常駐している他社従業員(業務委託・SES)。これらの労働者はすべて異なる法律が適用されることを理解して置く必要があります。業務委託契約に基づき他社から自社に常駐している労働者を自社従業員と同じように扱えば、偽装請負として法的なペナルティを受ける可能性もあります。IT企業では、このような労働者それぞれの契約形態を適切に把握し、違法とならない運用を心掛ける必要があります。

更にウェブサービスでは、不特定多数のユーザーと関わるため、自身のビジネスに最適化された利用規約を整備しておかなければ、ひとたびトラブルとなればその被害(損害賠償のみならず社会的信用の低下も含む炎上被害)は甚大なものとなります。ウェブサービスにおける法的トラブルを回避するためには、利用規約やプライバシーポリシーの整備が不可欠となります。

STORIA法律事務所では、これまで数多くのシステム開発契約書や会社の実態に合わせた業務委託契約書、利用規約・プライバシーポリシーの作成を行っており、IT事業者特有の法律問題について豊富な知識と経験を有しています。
なお当事務所ではIT関連のニュースメディアであるITmediaにも記事を寄稿しております。

システム開発契約書、業務委託契約書

不利な契約書にサインすれば、致命的な打撃を受ける

ビジネスが順調であれば、取引先と契約書を作成する機会は増えてきます。単純な契約金額も増えてきますし、大手企業から契約書のドラフトを示されたがサインしていいか判断できないなど、契約書に関する悩みも多くなります。自社に不利な内容の契約書に安易にサインすれば、ビジネスは大打撃を受け、長期間にわたって成長が止まることにもなりかねません。

契約書作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは以下の3点です。
1.自社に有利な契約が実現できる可能性が高まる
2.想定外のリスクの発生を防ぐことができる
3.自社ビジネスフローに合わせたオーダーメイドの契約書が作成できる

1 自社に有利な契約が実現できる可能性が高まる
契約交渉では、残念ながら自社と相手企業の力関係によって契約内容が決まる場合も少なくありません。とりわけベンチャー企業や中小企業は、大手企業から出された内容について、泣く泣く飲むしかないと考えている経営者も少なくありません。
しかし実は大手企業側も「提案に全て同意しなければ、絶対に契約はしない」と考えているわけではありません。ある程度は譲歩してもよいが、初回の案としては高めに見積もっておこう、というスタンスで提示している場合も少なくないのです。
とすればベンチャー側としては、自社が絶対に譲れない点については細心の表現をもって提案を行うことができれば、相手の大手企業も条項の修正に応じてくれる場合もあるわけです。このような契約交渉がきちんとできると、契約に懸ける自社の本気度、契約書の詳細まできっちりとみている姿勢が相手企業にも伝わり、むしろ相手企業のこちら側に対する評価が上がることを我々は経験してきました。
誠実かつ緻密な契約交渉を行うことにより、自社の置かれた立場で最大限有利な内容の契約を獲得できるサポートを行います。

2 想定外のリスクの発生を防ぐことができる
契約交渉をするときに難しいのは、そもそも自社が譲っていい部分はどこか、逆に絶対に譲ってはならない点はどこかが分からない場合です。弁護士が事前に契約書の案文をチェックし、契約交渉をサポートすることで、譲歩できるギリギリの限界点を共有できるため、後で思わぬ損害の発生を防ぐことができるのです。

3 自社ビジネスフローに合わせたオーダーメイドの契約書が作成できる
自社で契約書案を作成する場合、まず自社のビジネスフローを確定していることが必要不可欠になります。
たとえば業務委託契約書を作成するケース。実は業務委託契約書に盛り込むべき条項は、ある程度定型化されています(委託業務の内容や契約期間、再委託の可否など)。このなかで最も重要なの「委託業務の内容」。これがあいまいな書き方だと、委託を受ける側(受託者)からすれば「聞いてない業務を強制されても困る」となりますし、委託する側からすれば「委託した仕事を全然やってくれない」というトラブルとなります。したがって「委託業務の内容」については、十分な交渉をおこなって内容を漏れなくカバーし、後で別の解釈を許さないような表現で契約書に定める必要があります。
これらの作業は、ネットで契約書のひな形を拾うだけでは不可能です。弁護士に契約書の作成を依頼することで、自社の考えを漏れなく表現したオーダーメイドの契約書を作成することが可能となります。

利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法表示(WEB3点セット)

ウェブサービスをやるなら必須になるのが利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示のウェブ三点セットです。
利用規約はいわば自社とユーザー間での契約であり、プライバシーポリシーと特定商取引法に基づく表示は、法律上求められているもの。現実には、競合他社が自社サイトで公開している三点セットを参考にして(ほぼ丸写しして)自社の三点セットを作っている会社も多いのでは思われます。
ただ、自社サイトで無料サービスのみを提供している時期ならば他社の丸写しに近い形でも重大な問題は起こりにくいかもしれませんが、有料サービスを開始したり、多額の資金調達を行う段階にきた場合は、きちんとした三点セットを揃えておかないと経営面のみならず、刑事罰も含めた深刻なダメージを被ることがあります。
STORIAでは、これまで多くのスタートアップ起業やベンチャー企業のウェブ三点セットの作成を手掛けてきております。

ビジネスモデル適法性チェック

あなたが素晴らしいビジネスアイデアを思いついたとします。その後夢中で考え続け、ターゲット、ニーズ、市場規模などをまとめた事業計画ができました。
ここで更にビジネスをブラッシュアップするために必要なのが【ビジネスデザイン】です。

ビジネスデザインとは

ビジネスデザインとは【(1)ビジネスフロー+(2)契約・利用規約+(3)法的規制】のこと。
「契約書なんてネットで拾える」「利用規約も落ちてるよ」「法的規制を弁護士に聞いたってどうせ●●の法律があるからできませんという回答するだけ。お金のムダ」なんていう声が聞こえてきます。本当にそうなのでしょうか。…
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