STORIA法律事務所では、システム開発、ウェブサービスやアプリ開発を行うITビジネスを支援しています。
システム開発業務は、要件定義段階、開発段階、運用・保守段階と多段階の過程を経るため、当初契約を結ぶ段階では、特にユーザにとっては成果物が具体的にイメージしづらく、十分なイメージ共有を行えなかった結果、ユーザ側にとっては不満の残る仕様となったり、逆に開発側にとっては想定外の追加・変更作業が発生するケースが多くあります。これらのトラブルの大半は、各段階で適切な契約書等(システム開発委託基本契約書、個別契約書、RFP(提案依頼書)、提案見積書など)を整備しておくことで回避できます。
またIT業界では、複数の業務形態で働く労働者が混在するケースが少なくありません。自社の従業員と他社から派遣された派遣労働者、自社に常駐している他社従業員(業務委託・SES)。これらの労働者はすべて異なる法律が適用されることを理解して置く必要があります。業務委託契約に基づき他社から自社に常駐している労働者を自社従業員と同じように扱えば、偽装請負として法的なペナルティを受ける可能性もあります。IT企業では、このような労働者それぞれの契約形態を適切に把握し、違法とならない運用を心掛ける必要があります。
更にウェブサービスでは、不特定多数のユーザーと関わるため、自身のビジネスに最適化された利用規約を整備しておかなければ、ひとたびトラブルとなればその被害(損害賠償のみならず社会的信用の低下も含む炎上被害)は甚大なものとなります。ウェブサービスにおける法的トラブルを回避するためには、利用規約やプライバシーポリシーの整備が不可欠となります。
STORIA法律事務所では、これまで数多くのシステム開発契約書や会社の実態に合わせた業務委託契約書、利用規約・プライバシーポリシーの作成を行っており、IT事業者特有の法律問題について豊富な知識と経験を有しています。
なお当事務所ではIT関連のニュースメディアであるITmediaにも記事を寄稿しております。