弁護士紹介/ LAWYER

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坂田 晃祐Kosuke Sakata

エンターテインメント法務(製作委員会契約、窓口権該当行為許諾契約、景品表示法対応、著作権・意匠・商標対応、サービス利用規約作成、個人情報保護法規制対応)
データ・AI法務(ベンダ側・ユーザ側双方の立場で、共同研究契約・ライセンス契約作成及び締結支援、サービス利用規約作成、個人情報保護法規制対応)
その他スタートアップ支援(使用者側労働事件、投資契約・株主間契約作成等)

プロフィール
兵庫県弁護士会所属(登録番号 60786)
2012.3  福岡県立筑紫丘高等学校卒業
2017.3  京都大学法学部卒業
2019.3  京都大学法科大学院修了
2019.9  司法試験合格
2020.12  兵庫県弁護士会にて弁護士登録(第73期)
2020.12  STORIA法律事務所入所
2022.12  MPA音楽著作権管理者養成講座修了
2024.1  一般社団法人日本ディープラーニング協会 G検定合格
2024.4~ 経済産業省商務情報政策局情報経済課に出向中(法令専門官)
所属団体等
AI法研究会(2021~)
著作・寄稿等
「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識 第7回 ベンダーのプロジェクトマネジメント義務」Software Design 2022年3月号(技術評論社・2022)
「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識 第15回 エンジニアと競業避止義務」Software Design 2022年11月号(技術評論社・2022)
「エンジニアも覚えておきたいIT業界の法律知識 第23回 エンジニアとChatGPT、その他大規模言語モデル(LLM)」Software Design 2023年7月号(技術評論社・2023)
ICLG "Technology Sourcing Laws and Regulations 2023 Japan" (2023)
『AIプロファイリングの法律問題 AI時代の個人情報・プライバシー』(商事法務・2023)
「社内文書・議事録作成に生成AIを利用する際の社内ルールを整備しよう」企業実務 No.882 2024年2月号(日本実業出版社)
「『AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ報告書』の概要」NBL No.1274(商事法務) 「こどもの個人情報の取扱いをめぐる論点(AI法研究会・プライバシー部会)」NBL No.1276 (商事法務)
昔から「ゼロから何かを生み出せる人」に対する憧れがありました。
高校から始めたバンド活動では、私よりはるかに優れた曲を作れるギタリストがいました。大学から始めた小学生を対象とするボランティア活動でも、私からは逆立ちしても出てこないような、子どもに大ウケのレクリエーションを思いつく人がいました。大勢の人々を感動させるコンテンツや、誰も解決できなかった課題をクリアして社会に多大な貢献をするサービスを目の当たりにすると、「本当に自分と同じ人間が作ったのか」と思ってしまいます。
司法試験に合格後、「弁護士になってからどういった仕事をしようか」と考えたとき、「自分一人では何かを生み出せなくとも、何かが作られていく過程に携わりたい」「素晴らしいプロダクトを作る人たちのお手伝いがしたい」と考え、STORIAの門を叩きました。
作り手へのリスペクトを胸に、皆様と一緒に歩んでいけたら、この上ない喜びでございます。

注力分野

エンターテインメント法務

  • 製作委員会契約、窓口権該当行為許諾契約(ライセンサー・ライセンシー双方対応)
  • 著作権、意匠、商標対応(登録状況調査、侵害該当性検討)
  • 景品表示法対応(表示規制該当性調査、景品規制該当性調査)
  • サービス利用規約作成
  • 個人情報保護法規制対応
  • クリエイター支援(契約書チェック、無断転載等のトラブル対応)

AI・データ法務

  • PoC及び開発契約作成、締結支援(ベンダ側・ユーザ側双方対応)
  • 共同研究契約作成、締結支援(ベンダ側・ユーザ側双方対応)
  • ライセンス契約作成(事業会社間、大学・大学発スタートアップ間)
  • サービス利用規約作成
  • 個人情報保護法規制対応

その他スタートアップ支援

  • 労働事件(使用者側)
  • 投資契約及び株主間契約作成、締結支援