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人工知能(AI)、ビッグデータ法務 著作権

人工知能(AI)が作ったコンテンツの著作権は誰のものになるのか?

柿沼太一 柿沼太一

以前の体を張った記事(「人工知能がコンテンツ業界に与えるインパクトを考えると冷や汗が出てくる」)で書いたように、今後、人工知能によって爆発的な量のコンテンツが生み出されることはほぼ確実です。

たとえば、先日「人工知能がレンブラントの『新作』を描いた」というニュースが話題になりました。

【参考】
人工知能が描くレンブラントの“新作”絵画 機械学習・3Dプリンタを活用

https://www.nextrembrandt.com/より

https://www.nextrembrandt.com/より

(引用)
17世紀のオランダ画家・レンブラントの画風を機械学習や顔認識で分析し、3Dプリンタを使って“新作”を描く――そんなプロジェクト「The Next Rembrandt」を、米Microsoft、オランダのデルフト工科大学などの共同チームが実現した。約1年半をかけ、レンブラントの作風をまねた新しい作品が完成した。
レンブラントが描いた全346作品を3Dスキャンし、高解像度化した画像データを用意。ピクセル単位で画像を分析し、ディープラーニングのアルゴリズムを用いて、絵画の主題や構図、服装の特徴、性別・年齢などを学習した。顔認識アルゴリズムを活用し、目や鼻といった顔立ちのバランスも考察している。
(引用終了)

人工知能が描いた、この「新作」については、誰がどのような権利を持つことになるのでしょうか。


■ 「人工知能(AI)が創作したAI創作物について誰が権利を持つのか」は、日本でも議論が熱い

人工知能(AI)が創作したAI創作物について誰が権利を持つのか、という点は、ビジネス的にも法律的にも非常に興味深い論点でして、この点について言及した「知的財産推進計画2016」が先日、内閣の「知的財産戦略本部」で決定されました。

【参考】
「知的財産推進計画2016」

この「知的財産推進計画2016」は合計134頁程度の報告書ですが、その中に「人工知能によって生み出される創作物と知財制度」というわずか約1頁の記載があります。これは「知的財産戦略本部」に設置された「次世代知財システム検討委員会」という委員会での議論を集約した報告書を基にしています。

【参考】
次世代知財システム検討委員会報告書~デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム構築に向けて~

で、この報告書は当然「次世代知財システム検討委員会」の議論を基に作成されているのですが、この委員会、議事録がめちゃくちゃ面白い。

【参考】検証・評価・企画委員会

この委員会のメンバーは、学者さん、IT企業の方、弁護士などの実務家、漫画家の方など各方面の一線級の方々ばかりで、それらの方々が好き勝手、じゃなかったそれぞれの個性と考え方を惜しみなく発揮されています。
参加者全員がワクワクして、あるいは危機感を持って、いずれにしても「自分事」として熱心に議論し、その結果委員会が大盛り上がりだったことが、議事録からもよくうかがえます。
なにせ、もともと開催回数7回で年度内に終える予定だったのが、1回延期されて年度を越しちゃってますからね。
コンテンツ関係業界の方、IT業界の方、弁護士でこの分野に興味がある方は、是非この議事録は、人工知能のところだけでも読むことをお勧めします。

さて、前置きが長くなりました。

今回の記事では

人工知能(AI)が生成したコンテンツ(AI創作物)が爆発的に増えていったときに、AI創作物については、誰がどのような権利を持つか

について、上記の「知的財産推進計画2016」「次世代知財システム検討委員会報告書」「同委員会の議事録・参考資料」を紹介したいと思います。

結論的には
・ AI創作物に関わる全てのプレーヤーに権利が発生するわけではない
・ 全てのAI創作物に権利が発生するのではなく、「登録されたAI創作物」や「流通の結果、周知性や著名性を獲得したAI創作物」に限定して権利が発生する可能性が高い
というものです。

■ 一口でAI創作物と言っても、問題領域は1つではない

まず「AI創作物と知的財産権」と言っても、複数の問題領域を含んでいます。コンテンツ分野(音楽、小説など)に限っても、以下のようなな問題領域があります。

(1) AIが創作した音楽、小説のようなコンテンツについては、誰がどのような権利を持つのか

(2) AIが創作した創作物が、たまたま人間の創作物に類似してしまった場合、人間の創作者はAI創作物の提供者に著作権侵害を主張することができるのか。

(3) AIに既存の小説やマンガなどを全部入力して、そのビッグデータを解析して将来流行するものを予測して作品を生成させた場合において、元の著作物の創作的表現が残ってしまった場合には著作権侵害になるのではないか。

(4) AI創作物と人間の創作物は今後市場で競合する関係になるが、仮にAI創作物の方が人間の創作物より保護が薄いということになると、AI創作物の利用の方が進む可能性がある。それにより相対的に人間の創作物が埋没していくのではないか。

いずれも非常に難しい問題です。
(2)なんかは、自動運転の自動車が交通事故を起こした場合に誰が責任を負うか、という議論とパラレルですね。
特に(4)については、よく考えなければならない問題です。AIが凄い凄いと言っているといつの間にか、人間のクリエイター全員飢え死にしていた、という状況は冗談ではなく生じうるわけです。

今日の記事では、特に関心がある人が多い(1)について掘り下げて検討をします。

■ 何も法律をいじらなかったらAI創作物に権利は発生しない

ここで、仮に現行の法律を全くいじらなかった場合、AI創作物に関する権利はどうなるか考えてみましょう。
報告書では3つに整理されています。

「次世代知財システム検討委員会報告書~デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム構築に向けて~」より引用

「次世代知財システム検討委員会報告書~デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム構築に向けて~」より引用

一番上が人間による創作の場合で、当然創作した人に著作権が発生します。

2つめが、人間が人工知能を道具(ツール)として利用して創作した場合です。たとえば、以前の体を張った記事(「人工知能がコンテンツ業界に与えるインパクトを考えると冷や汗が出てくる」)はこれに該当すると思います。
この場合も、人間が創作的な寄与をしているので、当該寄与をした人間に著作権が発生します。

そして、最後が、人間は創作指示をするだけの「AIによる創作」の場合です。
この3つめのパターンは、上図では「権利は発生しない?」と控えめに記載されていますが、現行法を前提とする限り、このパターンの創作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項)」ではないため、著作物に該当せず、著作権も発生しません。

冒頭で紹介した「人工知能が描いたレンブラントの『新作』」は、おそらくこのパターン3に該当します。
とすると、現行法を全くいじらなかった場合、この『新作』は全く法的な保護がされない、つまり、このパターンのAI創作物は誰でも利用できる(いわゆるPD(パブリックドメイン)になる(ということです。
問題はそれでいいのか、ということです。

このパターンのAI創作物がPDということになると、誰でも無料で使いたい放題ですから、AI創作物を使ったビジネス(たとえば、AIが創作した音楽をストリーミングで聴けるとか、AIが創作した小説を電子書籍で読める、など)は成り立たないことになります。
PDに属するAI創作物は、お金を支払わずに合法的に誰でも楽しめるのに、なんでお金を支払う必要があるのか、ということになるからです。
おそらくAI創作物を無料で楽しめるサイトが乱立することになるでしょう。
しかもそのサイトは完全に合法です。

■ AI創作物について、誰にどのような権利を与えるのか?

そうなると、AI創作物を創作して世の中に提供しようという事業者が出てくるかどうか、疑問になりますね。提供してもパクられることがわかっているのであればビジネスは止めておこう、というのが自然な発想だからです。
このように考えるとAI創作物に関しても、誰かに何かの権利を与えないとまずいようにも思います。
ただ、ここは抽象的に「AI創作物を法的に保護する必要があるかどうか」を議論していても前に進みません。
「AI創作物を法的に保護する」ということは、「誰かに、AI創作物に関する何らかの独占権を与える」ということです。
そして、なぜ独占権を与えるかというと、「独占権を与えることで、投資を促進するインセンティブを与える」ためだと言われています(インセンティブ論)。

スライド3

この「インセンティブ論」を手がかりにすると、抽象的に「AI創作物を法的に保護する必要があるかどうか」ということではなく

 AI創作物を利用したビジネスモデルとしてどのようなものがあって、そのビジネスモデルにおいて誰に、どのような権利を与えることが、もっともプレーヤーのインセンティブを増し、それによって豊かなコンテンツが世の中に流通することになるのか

という視点でこの問題を考えなければならないことになります。

長くなったので、とりあえず次回に続きます。
次回の記事では、AI創作物を使ったビジネスモデルを基に、具体的に検討します。

弁護士柿沼太一

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