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FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事

柿沼太一 柿沼太一

ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。

http://blog.fc2.com/contents/blomaga/より

http://blog.fc2.com/contents/blomaga/より

【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり

ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。
ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。
一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。

実は、この「FC2vsドワンゴの商標バトル」を深掘りすると、商標制度について知っておくべきことをほぼ理解することが出来ます。
そのために前回、商標に関する基本的な知識をご紹介しました。

【参考】
前回記事「FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事~基礎編~」

前回記事を読んでおくと今回の記事をより楽しめますので、まだお読みでない方は是非。
では行きましょう!


■ バトル前夜

先に「ブロマガ」という名称のサービスを開始したのはFC2でした。
2009年1月20日にスタートさせています。
サービス開始を伝えるネット記事を見つけたので貼っておきます(この記事は無効審判や訴訟の中でもFC2側の証拠として提出されています)。

【参考記事】
FC2ブログ、記事に課金できる「ブロマガ」サービスを開始

しかし、実はこれをさかのぼること約2年前の2007年2月9日、ナノプロという会社がひっそりと「ブロマガ」という商標を登録していました(第5023859号)。

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このナノプロの「ブロマガ」商標が今回のバトルの大きなキーポイントとなります。
ナノプロという会社はネットマーケティングを主たる業務とする会社だったようですがはっきりしたことはわかりません。
2007年の時点で、ブログとマガジンを合成した「ブロマガ」という商標を出願したのですから、ナノプロには非常に先見の明があったと思いますが、指定商品の冒頭に「耳栓」(9類)とあることからすると、とても複雑な気持ちになります。
ものすごくとがった事業展開を考えていたか、何も考えていなかったのかのどちらかだと思います。

このナノプロ商標の指定役務の9類の中に「電子応用機械器具及び部品」というものが含まれていることが後々重要になってくるので、よく覚えておいてください。
ポイントとなる役務だけ抜き出して赤く色づけしておきます。

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ナノプロ商標が登録されてから約2年後の2009年1月20日にFC2が「ブロマガ」事業を開始しました。

しかし、このときにFC2は「ブロマガ」という商標が登録されているかを調査せず、ナノプロ商標が存在することを知らずにサービス展開を始めてしまったのです。
このときに簡単な調査さえすればすぐにナノプロ商標があることはわかったはずです。
わかっていれば、「ブロマガ」以外のサービス名にするか、あるいはナノプロと交渉をしてナノプロ商標を譲り受けたでしょう。
そうしておけば、今回のように果てしないバトルを繰り広げる必要もなかったのですが、どういう理由からかこの時にはそのような調査をせず、結果的にナノプロ商標を侵害している状態でサービスをスタートさせてしまったのです。
ここで得られる1つめの教訓は以下のとおりです。

【教訓1】
新規事業をスタートさせる際には必ずサービス名について商標登録されていないかを調査する!

そして、2011年6月22日にひっそりとナノプロが破産します。
破産管財人も選任されたようですが、管財人もナノプロ商標に価値があるとは思わなかったのでしょう、特にナノプロ商標を処分することなく破産手続きは配当なしとして、すぐに終了しています。
このときに管財人が「ブロマガ」というサービス名でWEB検索をしていれば、FC2が「ブロマガ」というサービスを展開していることはおそらくわかったでしょうから、「FC2にナノプロ商標を買い取りませんか?」と打診したと思われます。
破産する会社の商標ですから、FC2は極めて安くナノプロ商標を買い取れたはずです。

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■ バトル勃発

FC2が「ブロマガ」サービスを開始してから約3年が経過した2012年8月21日に、ニワンゴ(現ドワンゴ。後にドワンゴに吸収合併された)が「ブロマガ」サービスの提供を開始しました。
ここからバトルが勃発します。
以下やりとりの推測です(推測ですよ!あくまで。名前も仮名です。以下同じ。)。

【ニワンゴ】サービスローンチ直前
川下部長:上山くん、今度8月21日にサービス開始することになっている「ブロマガ」事業だけど、準備は順調?
上山:はい、すでにシステムは完成してテストも済んでいますし、各社へのプレスリリースの準備も整っています。ただ、一つ気になることがありまして、実は「ブロマガ」という商標登録がされていないか調査をしたところ、ナノプロとかいう会社が登録商標を持っておりまして。。。。
川下部長:なに?それならうちは「ブロマガ」というサービス名を使えないじゃないか。
上山:大丈夫です。実は、調査会社に依頼して調査してみたところ、ナノプロは「ブロマガ」商標を登録時である2007年から全く利用していないようでして。。。。
川下部長:ならあれが使えるなW
上山:はい、そうですW
川下部長:準備にどれくらいかかる?
上山:そうですね、1ヶ月くらいでしょうか。ですから9月頃には問題は解決すると思います。
川下部長:しかしサービスローンチ時期を8月より後に延ばすことは出来ないな。。。。ならやむをえない、サービスを8月にローンチさせて、その後9月になってから商標の問題を解決しよう。

【解説】

ここでの状況をまとめると
・ 新サービスの名称を他者が登録していることがサービス開始直前に判明
・ ただ、当該他者の登録商標について長期間使用されていないことが判明

ということです。

ここで、川下部長が言っている「あれ」とは、商標不使用取消審判のことです。
不使用取消審判とは、3年以上使用されていない登録商標について取消を請求できる手続きです。
使用しようとする商標について第三者が登録している場合はままあるのですが、その際に当該他者商標を潰すためによく使われる手続です。
現実には「使用させて欲しいという申し入れをする」「相手から拒絶される」「なら不使用取消審判するよ」というシビアな流れをとることが多いです。

今回の場合、ニワンゴはナノプロ商標が長期間使用されていないことを知った際に、
・ ナノプロ商標の不使用取消審判申立をするのと同時に
・ 同じ内容で自社が商標出願をする

ことを考えたはずです。
これが成功すれば、自社が当該商標を独占することが出来るからです。

つまり、ニワンゴが考えた戦略はこういうことです。

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しかし、ここでニワンゴは1つ痛恨のミスを犯しています。
それは「サービス開始前に商標問題を解決せず、先に見切り発車をしたこと」です。

ニワンゴは8月21日に「ブロマガ」サービスを開始しているにもかかわらず、ナノプロ商標についての不使用取消審判+ニワンゴ商標の出願手続きをしたのは、その約1ヶ月も後である9月27日なのです。
ニワンゴはおそらく、ナノプロ商標は潰せる見込みがあるから、先にサービス開始しても大丈夫、と思ったのでしょう。
しかし、結果的にはこの判断は痛恨のミスでした。

場所をFC2に移してみましょう。
ニワンゴが「ブロマガ」サービスを開始した8月21日時点でのFC2での上司と部下のやりとりです(これも推測ですよ!)。

【FC2】2012年8月21日
田中:部長、部長!
平谷課長:どうした、田中くん。ガサ入れか。
田中:いいえ、それはまだだいぶ先のことです。そうではなく、やられました、ニワンゴに。うちの「ブロマガ」サービスの名前をパクられました!
平田課長:なに!?それは大変なことだ!どうする!
田中:しかも、「ブロマガ」というサービス名が商標登録されていないか調べたところ、もう6年も前に「ナノプロ」とかいう会社が商標登録していました!
平田課長:なに!?ますますまずいじゃないか!どうする!
田中:大丈夫です。実は、調査会社に依頼して調査してみたところ、ナノプロは「ブロマガ」商標を登録時である2007年から全く(中略)
平田課長:あ、ならあれが使えるなW
田中:はい、そうですW
平田課長:準備にどれくらいかかる?
田中:そうですね、1ヶ月くらいでしょうか。
平田課長:ばかもん!
田中:ひぃい!
平田課長:知財の登録関係は一分一秒を争うんだぞ。1日でも早く取消審判+商標出願をしたまえ!
田中:承知いたしました!あ、もう1つご相談があります。ナノプロ商標は9類、35類、38類、42類を指定商品・役務として登録されているのですが、どの部分について潰したらよいでしょうか。
平田課長:そんなもん、こっちが新たに商標登録をしようとしている部分だけ潰したらいいだろうが。
田中:承知いたしました!

【解説】

FC2もナノプロ商標があることを知って、社内ではニワンゴと全く同じやりとりがされたようですね。

このように、ニワンゴが8月21日に「ブロマガ」サービスを開始したことを知ったFC2は即座に動き、ニワンゴが9月27日にナノプロ商標の不使用取消審判+商標出願の手続をする約2週間前!である9月13日に、ナノプロ商標の不使用取消審判+商標出願をしたのです。
ニワンゴは当然これを知りませんでしたが、これにより、ニワンゴはブロマガ商標バトルで一気に劣勢に立たされました。
このとき、ニワンゴがサービス開始より「前」に、ナノプロ商標についての不使用取消審判+商標出願の手続をしておけば、ニワンゴの商標出願がFC2の商標出願に先んじることになり、ニワンゴが勝ったはずなのです。

【教訓2】
商標問題はサービス開始「前」に解決しておこう。

これでFC2が一歩リードです。
ニワンゴより先に商標出願をしたので、ニワンゴの商標出願に勝てるということになります。
しかし、ここで実はFC2も痛恨のミスを犯しています。
それはナノプロ商標の指定役務の一部しか潰さなかったことです。

先ほど、ニワンゴの戦略を紹介しましたね。
ニワンゴはナノプロ商標の指定商品・指定役務の全部を取り消す戦略をとりました。
一方、FC2はナノプロ商標の指定役務の一部のみを取り消す戦略をとりました。
自社が「ブロマガ」というサービス名を使うためには、それで十分だろうと判断したのだと思います。

つまりこういうことを想定していたのです。

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しかし、結果的にはこの判断が痛恨のミスでした。
実は、取消していなかったナノプロ商標の指定商品(9類)の中に「電子応用機械器具及びその部品」が含まれていました(赤い部分です)。

これが後々大問題になります(詳細は後ほど)。

とりあえず、ここまでの時系列を整理しておきましょう。

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■ ニワンゴショック!

さて、場面は再びニワンゴです(推測です)。

【ニワンゴ】2013年3月初頭
(ニワンゴが発表した「ブロマガ」サービスは大きな話題を呼び、わずか1ヶ月で購読者数が1万人を突破するなど非常に順調なスタートを切っていた。その後も順調にユーザー数が伸び続け、約半年後。)
上山:部長、部長!
川下部長:どうした上山くん、落ち着きなさい。
上山:大変なことが判明しました。半年前に当社が出願した「ブロマガ」商標について特許庁から拒絶理由通知が来たのですが、それを見ると、なんと当社の出願より2週間前にFC2が同じ商標を出願していることがわかりました!
川下部長:な、なにぃ?!
上山:おそらくFC2は、うちの「ブロマガ」サービスのローンチと、ユーザー数が爆発的に伸びていることを知ってあわてて「ブロマガ」商標を出願したと思われます。
川下部長:ふうむ。こんなことなら、サービス開始を遅らせてでも、サービス開始前に商標出願をしておけばよかったな。。。。。しかし、いまさら仕方ない。どうする?
上山:はい、このまま行くと当社の商標は登録されません。FC2が先に出願している商標に抵触する指定役務については削除せざるを得ないかと。。。
川下部長:やむをえない。そうしよう。

2013年3月4日に、ニワンゴに対して、ニワンゴ商標についての「拒絶理由通知」が特許庁から発送されています。
この「拒絶理由通知」は、「先に同じ商標が出願されている」など、商標登録ができない理由がある場合に特許庁から送られるもので、本件の場合は、先にFC2商標が出願されていることなどを理由にニワンゴに拒絶理由通知が送られたものです。
おそらく、ニワンゴはこの「拒絶理由通知」を見て初めてニワンゴはFC2が、自社よりわずか2週間前に同じ商標を出願していたことを知ったのだと思います。
その際の川上、じゃなかった川下部長の心中はいかばかりか。

さて、その後、2013年9月20日にニワンゴ商標が登録され、そのわずか5日後の9月25日にFC2商標が登録されます。
ニワンゴ商標は、先ほど言ったように出願時から一部指定役務を削っての登録です。

ここまでの状況を整理しましょう。

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■ 直接対決開始

それから約2ヶ月たった2013年11月18日、場所はニワンゴ。

【ニワンゴ】2013年11月18日
上山:部長!部長!
川下部長:どうした上山くん、相変わらず落ち着きがないな。
上山:予想通りです!FC2から商標権侵害を理由とした警告書が送られてきました!
川下部長:そうか。なら相手の商標を潰すしかないな。
上山:え?そんなことが出来るんですか?
川下部長:ああ、できる。そもそも、FC2は、ナノプロ商標があったのを無視して「ブロマガ」サービスを開始している。その後、うちが「ブロマガ」サービスを開始ししてあっという間に知名度を獲得していくのを見て、慌ててFC2商標の出願をしている。こんな商標出願なんて無効だろう。FC2商標を潰すためにあの手続きをやろう。
上山:あ、あれですねW

【解説】

ここで川上部長が言っているのは「商標無効審判手続」です。
「無効審判手続」とは登録された商標について、無効理由(「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」「有名な商標と同一・類似している商標」「すでに出願されている商標と同一・類似の商標」など)がある場合に、無効を請求できる制度です。
先ほど出て来た不使用取消審判と並んで、相手の商標を潰す手段の1つですね。

この「無効審判手続き」の結果が出たのは2015年1月16日です。
どういう結果になったかというと。。。。。。
FC2商標の指定役務の一部が無効という審判でした。

この審判における争点は色々あるのですが、最終的に特許庁がFC2商標の指定役務が一部無効と判断した理由を説明します。

まず、FC2がニワンゴに先立つこと2週間前、迅速にFC2商標を出願し、同時にナノプロ商標の取消審判の申立をしたことは先ほど書いたとおりです。

ニワンゴはナノプロ商標の指定商品・指定役務の全部を取り消す戦略をとったのに対し、FC2はナノプロ商標の指定役務の一部のみを取り消す戦略をとりました。

つまりこういうことを想定していたのです。

FC2はナノプロ商標の指定役務のうち、42類だけ潰せば大丈夫だと思っていた。

FC2はナノプロ商標の指定役務のうち、42類だけ潰せば大丈夫だと思っていた。

しかし、結果的にはこの判断が痛恨のミスでした。
実は、取消していなかったナノプロ商標の指定商品(9類)の中に「電子応用機械器具及びその部品」が含まれていました(赤い部分です)。

そして、この9類「電子応用機械器具及びその部品」には「電子計算機用プログラム」が含まれ、かつ「電子計算機用プログラム」は、42類「電子計算機用プログラムの提供」とは類似するとされているのです。

それが理由で、せっかくFC2が出願したFC2商標の指定役務の一部が、残存していたナノプロ商標の指定役務と類似するという理由で無効となってしまいました。

無効審判により、残存していたナノプロ商標の指定役務の一部と、FC2商標の指定役務が類似と判断された。

無効審判により、残存していたナノプロ商標の指定役務の一部と、FC2商標の指定役務の一部が類似と判断された。

結局こうなっちゃいました・・・・

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せっかく鬼上司平田課長の判断により、ニワンゴよりも2週間先んじていたのですから、9類の「電子応用機械器具及びその部品」も含めたナノプロ商標全体を潰しておきさえすれば、何の問題もなかったはずでした。

しかし、FC2が最初の段階で9類の「電子応用機械器具及びその部品」も含めた全部の指定役務を取り消さなかったことにより、ナノプロ商標の指定役務の一部が残ってしまい、それが理由でFC2商標の指定役務の一部が無効になってしまったのです(ちなみに、ニワンゴもナノプロ商標の取消請求をしていますが、全部の指定役務の取消請求をしています)。

「最初からナノプロ商標の指定役務全部の取消請求をしておけば」「まずは42類だけ取消請求していたとしても、その他の指定役務についてもっと早く取消請求をしておけば」FC2商標が一部取消という目に遭うことはなかったはずです。
その点でFC2は悔やんでも悔やみきれないでしょう。

【教訓3】競合している商標について不使用取消請求をする際には、特別の理由がない限り全部取消請求しておこう。

いずれにしても、この無効審判手続については、それを不服としたFC2が知財高裁に取消訴訟を提起しましたが結論は変わらず(知財高裁平成27年(行ケ)第10096号)、FC2商標の指定役務の一部は無効という判断が維持されました。その後この知財高裁の判断を最高裁も支持し、結局FC2商標の一部無効という結論は確定しました。

その後、FC2が、ドワンゴ(ここまでの道中でドワンゴはニワンゴを吸収合併しています)が「ブロマガ」というサービス名を利用していることについて、FC2商標を侵害しているとして訴訟を起こした、それが今回の訴訟です。

・・・・・・そうです。
いきなり訴訟が起こされたわけではなく、そこまでには、長ーい長ーいFC2とニワンゴとのバトルの歴史があったのです。
これを知っていると、ドワンゴが今回のFC2の提訴について「徹底的に争う」とやる気満々なのも理解できますね。
要するにドワンゴの川下部長が怒っているわけです、多分。

そして、今回の裁判でも両者は華々しく戦いを繰り広げることでしょう。
見守っていきたいと思います。

■ 商標に関する教訓まとめ

▼ 【教訓1】新規事業をスタートさせる際には必ずサービス名について商標登録されていないかを調査する。

▼ 【教訓2】商標問題はサービス開始「前」に解決しておこう。

▼ 【教訓3】競合している商標について不使用取消請求をする際には、特別の理由がない限り全部取消請求しておこう。

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