裁判例
【関与判決のご紹介】ウェブサイト売買において、競業避止義務条項がなくとも競業の差止めが認められた事例
STORIA法律事務所の弁護士が代理人を務めた、ウェブサイト売買(ECサイト事業の譲渡)に関する知財高裁判決(平成29年6月15日判決)を紹介します。
本判決は、商事法務2162号51頁、判例時報2355号62頁、ジュリスト2018年9月号135頁、法学セミナー760号121頁等で評釈されており、先例として一定の価値があるものと考えたため、代理人として守秘義務に反しない範囲で取り上げる次第です。
知財高裁平成29年6月15日判決 競業行為差止等請求控訴、同附帯控訴事件
(原審・東京地裁平成28年11月11日判決)
【事案の概要】
X社は、ロリータファッションやガーリーファッションなどの中古衣類を販売するウェブサイト(以下「本件サイト」)を運営していたY社から、本件サイトを700万円で譲り受けました。
ところがY社は、本件サイトをX社に売却した直後に、本件サイトと同様にロリータファッションやガーリーファッションを取扱う別の中古衣類ECサイト(以下「競合サイト」)を立ち上げ、競合サイトで中古衣類販売事業をはじめました。
そこで本件サイトの買主であるX社はY社に対して、会社法21条3項に基づき、競合サイトにおける事業の差止と損害賠償を求めたところ、いずれも認められたという事例です。
当事務所はX社側の代理人でした。
ウェブサイトの売買契約は、サイト売買を専門とするマッチングサイトを仲介として行われることが多いのですが、本件のX社も、サイト売買マッチングサイトを介してY社と知り合いサイト売買契約を締結しています。
Contents
サイト売却直後に売主は競合サイトを立ち上げた
当事務所がX社から受けた相談内容は以下のようなものでした。
サイト仲介業者で中古衣類のECサイトを購入しようと思い、仲介業者に連絡をした。
Y社からは本件サイトから得られる売上や利益を示され、マニュアルやノウハウの引継ぎも行ってくれるということだったので、これであれば投資金額は回収できるだろうと考え、700万円で本件サイトを購入した。
その後、Y社から在庫やノウハウの引継ぎを受け、古物商許可の取得等、サイトの運営に必要となる手続きを経たうえで、本件サイトでロリータファッション等の販売を開始した。
本件サイトの運営開始後、「そちらに買取依頼の荷物を送ったが連絡がないのですが」との電話連絡を受けた。確認したところ、当該顧客は「本件サイトとは別のサイト宛に荷物を送付していたのだが、間違ってよく似た業者である本件サイトに連絡してしまった」とのことであった。
不審に思って調査したところ,なんと、本件サイトと同種の商品(ロリータファッション等)を買取販売する競合サイトを、本件サイト売却前後からY社が運営していた。
つまりY社は、本件サイトを700万円で売却しつつ、同じ事業を営む競合サイトを売却直後に立ち上げて同じ事業を開始していました。
しかもY社は、本件サイトの売却直後、本件サイトの顧客に新たな姉妹ショップを立ち上げるかのようなメールを送っていました。以下は判決における認定事実です。
譲渡契約締結後約1か月間が「引継期間」とされ,その期間中は買主は本件サイトによる事業を行うことができないものとされていた。
被告会社は,そのような「引継期間」を設ける一方で、その期間内に,本件サイトのメールマガジンに登録していた顧客に対し,「平素より(本件サイト)でお買い物をして頂き誠にありがとうございました。この度運営方針変更に伴い,(被告会社)は、可愛いお洋服リサイクルショップ(競合サイト)をOPENし、可愛いお洋服をご提供してまいります。」とのメールを、100名程度に送付していた。
このようなメールを受領した顧客の1人は,被告サイトが本件サイトの「姉妹ショップ」であると誤認した。
サイト売買契約書では「競業避止義務条項」の有無が重要となる
ECサイトの売主が、サイト売却後に新たな別のECサイトを立ち上げて同じ商売ができるとすれば、買主としてはスタート時点から強力なライバルを抱えることとなります。売主が新たなECサイトにこれまでの販売ノウハウを注ぎ込めば、買主は当初期待していた収益を全くあげられない可能性が高まります。
このような事態を避けるために、買主としては、サイト売買契約書に以下のような競業避止義務条項を定めることになります。
売主は、譲渡基準日から〇年間は、直接または間接的に(関連会社を通じて行う場合も含む)、本件サイトと同一または類似の事業を営んではならないものとする。
売却したサイトと同一または類似のサイトの運営を禁じる条項です。契約書にこの条項があれば、売主が同一または類似の競合サイト運営をした場合に、買主はこの条項に基づいて運営を差し止められます。買主としては競業避止義務条項は是非とも入れておきたいところです。
一方で、売主がもともと複数のアフィリエイトサイトやECサイトを運営している場合などもあり、売主によっては一般的な競業避止義務条項は受け入れ難いケースもあります。
そのような場合は
・競業となる「同一または類似」する事業やサイトの内容を具体的に限定する
・売主が一定の競業を行うことを前提として、買主としては売買価格を引き下げる交渉を行う
ことが考えられます。
通常のサイト売買契約書においてはこのような競業避止義務条項が入っていることが多いのですが、今回紹介した判決の事例では、サイト売買契約書に競業避止義務条項が存在しませんでした。
買主から相談を受けた私たちとしては、競業避止義務条項がない以上、別の構成で売主が立ち上げた競合サイトの差止めを請求できるかを検討する必要がありました。
会社法21条3項に基づく差止めを検討した
さまざまな手段を検討した結果、会社法第21条3項に基づく差止めを求めることにしました。
会社法第21条3項は、事業を譲渡した会社は、不正の競争の目的をもって、譲渡した事業と同一の事業を行ってはならないことを定めています。
会社法第21条(譲渡会社の競業の禁止)
1 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
会社法第21条3項に基づく差止め等が認められるためには
1 サイト売買が同条項における「事業」の譲渡に該当する
2 譲渡会社(サイト売主)に「不正の競争の目的」が認められる
3 譲渡会社(サイト売主)が譲渡対象事業と「同一の事業」を行っている
ことが必要となります。
訴訟提起前には類似の判例などを徹底的に調査するのですが、「サイト売買」に関する判例などある訳もなく、また会社法21条3項の条文も決してメジャーな条文とは言えないため、ほとんど先例がない状況でした。
それなりに難しい裁判であり、訴訟を起こしても必ず勝てるという状況ではありませんでしたが、買主(依頼者)の想いもあり、訴訟提起に踏み切りました。
サイト売買は事業譲渡なのか?
まず問題になったのが、ウェブサイトの売買がそもそも事業譲渡に該当するか、という点でした。
会社法21条3項は「事業」を譲渡することが前提となっていますが、そもそも「ウェブサイトの売買は事業譲渡なのか」という問題があったのです。
被告売主側は「本件におけるサイト売買は事業譲渡ではない。単なるサイトという『資産』の売買である」と主張しました。このように被告が主張したのは、譲渡契約書のタイトルが「資産等の譲渡に関する契約書」となっていたことも理由でした。さらにサイト売買契約書には特に「事業を譲渡する」という文言は存在していませんでした。
こちらが主張したポイントは、まず以下の2点でした。
1 会社法21条3項にいう「事業」とは,一定の営業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産であり,得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含むものと解するのが相当である(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40年9月22日大法廷判決・民集19巻6号1600頁参照)
2 本件売買契約では、サイトを構成する電子ファイルやドメイン名だけが譲渡されたのではない。本件譲渡契約書において被告会社から原告に譲渡されるものとされ,現に譲渡されたものは,単なる本件サイトを構成する電子ファイル及びドメイン名にとどまらず,在庫商品,マニュアル,契約上の地位,各種ノウハウから顧客の連絡先まで幅広い範囲に及んでいるのである。これらは,それぞれが別個に単体としてのみ利用されるべきものではなく,むしろ,その性質上,本件サイトを用いた婦人用中古衣類の売買という一定の営業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産、つまり「事業」である。
上記に加えて強調したのが、サイト仲介業者の売買サイト紹介ページにおいて、売却希望価格、月間売上高、月間費用、営業利益等のデータが公開されていた点です。
例えば以下のような画面です(以下のデータは本判決の事例とは無関係です)。
このように月間売上高、月間費用、営業利益が掲載されているのは、なにより、売却対象のサイトが収益を産み出す「事業」であるためです。単なる「資産」の売却であれば、そもそもこのような情報を開示する必要はありません。
さらに本件では、売却交渉において、売主は買主に対して、仲介業者を通じて売上高やPV、営業利益など事業価値の算定に必要な数字が詳細に記載されている資料を開示して購入を勧めていました。そもそも単なる資産の譲渡であればこのような資料を提供する必要は全くないはずです。
本件判決は、上記の当方主張がいずれも認められ、本件のサイト売買契約が、会社法第21条3項における「事業」の譲渡にあたることを認定しました。
以上より、単にウェブサイトを構成するドメイン名や電子ファイルだけを譲渡する場合ならまだしも、サイト運営から売上を見込んだうえで、在庫商品やマニュアル、契約上の地位、各種ノウハウから顧客の連絡先などの譲渡までを受ける場合は会社法第21条3項における「事業」の譲渡にあたるといえます。
サイト売買仲介サイトで掲載されているサイトは、そのサイトから得られる売上その他の実績に基づく売却価格が設定されていることが通常であり、通常は会社法第21条3項における「事業」にあたるといえるでしょう。私たちが調べた範囲では、これまで裁判で明確に認められた例はなかったので、それなりにインパクトがある判示部分ではないかと考えます。
本件サイトの売主に「不正の競争の目的」はあったのか?
次に問題になったのは、本件サイトの売主に「不正の競争の目的」(会社法21条3項)があったのかという点です。
当方は以下の点を主張したところ、判決はほぼそのまま認定し、本件サイトの売主Y社には「不正の競争の目的」があったものと認めました。
1)Y社は、サイト売買仲介サイトの売却理由欄に「もともとこの分野に興味関心が薄いため」と記載していた 2)それにもかかわらず、本件サイト売買契約の直前、競合サイトのドメインを取得し,競合サイトを開設。競合サイトのツイッターやブログを開始して競合サイトの宣伝行為を始めている 3)Y社は、本件サイト売買契約前、複数のブランド名を挙げて中古衣類の買取りを募集していたが、このうちの一部は原告に譲渡していない 4)Y社は競合サイトにおいてロリータファッションやガーリーファッションの中古衣類の売買を開始しているが,このことをX社に一切伝えていない 5)本件サイト売買契約後の引継期間(約1か月間)中、買主X社は本件サイトによる事業を行うことができないとされていたところ,Y社は,その引継期間中に本件サイトのメルマガに登録していた顧客に対して、「可愛いお洋服」を提供する競合サイトを立ち上げた旨を配信するなどの顧客誘引行為に及んでいた。現にメルマガの配信を受けた顧客は、競合サイトが本件サイトの姉妹ショップであると誤認した |
原審判決はこの争点につき、以下のように厳しく認定しています。
以上の事実によれば,被告会社は,あたかも本件サイトの譲渡後は同様のサイトを開設・運営しないかのように装いながら,本件サイトに係る事業の譲受けを募集し,原告がこれに応じて本件譲渡契約の締結を進めると,本件サイトと同一の事業を営む目的で被告サイトのドメインを取得し,原告に何ら伝えることのないままこれを開設・運営するとともに,本件サイトの従来の顧客に対しては,運営主体の変更ではなく単なる「運営方針」の変更により被告サイトを開設した旨のメールを多数送付し,現に被告サイトが本件サイトの「姉妹ショップ」であるとの誤認を生じさせているものであって,これらの各事実に照らせば,被告会社には,原告の事実上の顧客を奪おうとするなど,事業譲渡の趣旨に反する目的で同一の事業をしたものであることが明らかというべきである。
(原審・東京地裁平成28年11月11日判決)
過去の裁判例では、具体的にどのような事情があれば会社法21条3項にいう「不正の競争の目的」が認められるかという例が乏しかったため、上記の点についても貴重な判示部分ではないかと考えます。
売主が立ち上げた競合サイトの事業は、本件サイトと「同一の事業」といえるか
本件サイトにおけるロリータ・ガーリーファッションなどの中古衣類販売事業と、売買直後に被告Y社が立ち上げた競合サイトにおける中古衣類販売事業は「同一の事業」といえるかも大きな争点になりました。
実際の訴訟活動では、本件サイトと競合サイトで実際に販売されていた多数の衣類を調査し、X社が本件サイトで販売している古着ブランドと,Y社が競合サイトで販売している古着ブランドの一致ブランド販売点数を調査したところ、ブランド数ベースでの一致率、商品点数ベースでの一致率共に非常に高い比率となっていることを裁判所に示し、両サイトの事業は「同一の事業」であるとの認定を原審判決において得られました。
詳細については原審の判決文をご覧ください。(原審・東京地裁平成28年11月11日判決)
原審判決は損害賠償は認めなかった
以上の結果、原審判決は会社法21条3項を根拠として、競合サイトにおける事業について、差止めを一部認めました。
当方(サイト買主X社)としては、事業の差止めに加えて「被告の競合サイト開設による売上・利益の減少とそれによる損害賠償請求」も求めていたのですが、原審判決は以下のように述べて損害賠償については認めませんでした。
1 本件サイト及び被告サイト以外にも,ロリータファッション及びガーリーファッションに係る婦人用中古衣類の売買を目的とするウェブサイトは多数存在することが認められるところ,被告ら代理人の計算によれば,ロリータファッションの中古市場の市場規模は約26.8億円もあり,これに対して本件サイトの営業利益は年間約750万円にすぎないというのである。
2 また,ウェブサイトを用いた売買を目的とする事業においては,その売上げは,単なる競業他社の存在だけでなく,経営手腕その他の事情によって左右される部分も少なくないのであって,現に,被告会社が「サイトM&A」に掲載した「案件概要」にも,欄外に「買収後の収益・アクセス数・会員数の減少等の様々なリスクも十分に考慮した上で」との注意書きが付されている。
3 そして,原告は,被告会社が従前の顧客に対する営業活動を行っていたことを指摘しているが,これにより,現にどの程度の数の顧客が本件サイトを利用しなくなったのか,そもそも上記営業活動により本件サイトを利用しなくなった顧客が存在するのかなどについて,原告は何ら主張立証していない。
(原審・東京地裁平成28年11月11日判決)
原審のこの判示部分には大きな疑問がありました。
まず1について、ロリータファッションの中古市場の市場規模がどれだけ大きいかどうかと、X社がY社の行為で損害を被ったかどうかはおよそ無関係ではないでしょうか。
2と3については、たとえば「サイトを購入した後、徐々に売上が下がっている」のであれば、買主の経営手腕のせいで売上が下がったという認定もあり得ると思うのですが、本件ではサイト購入後、突然大幅に売上が下がっています。
その理由は、本件サイト売買前後に売主Y社が従前の顧客に営業活動をしたり、競合サイトを立ち上げて誘導したりしたせいとしか考えられませんでした。
そこで、原審で差止めが認められた当方としても、原判決に対して附帯控訴(被告Y社が控訴したので当方もこれに応じて控訴)し、損害賠償について再度知財高裁に判断を求めることにしました。
知財高裁で当方が特に強調したのは「被告が本件サイトを売却しつつ顧客の奪取行為を行っていたこと」「本件サイトの売上実績が、サイト売買後に急激かつ大幅に減少していること」の2点でした。
結果、知財高裁では当方の言い分が認められ、200万円弱の損害の支払を命じる判決がなされました。
当該争点に関する知財高裁の判示は以下のとおりです。
そして,証拠(略)によると,①控訴人は,本件譲渡契約の締結の前に控訴人サイトのドメインを取得し,本件譲渡契約の締結と前後して控訴人サイトにおいて,本件サイトと同様にロリータファッション及びガーリーファッションの商品の売買を目的とする営業を開始したこと,②本件サイトと控訴人サイトの取扱商品は相当程度共通していること,③被控訴人が営業を休止している間に控訴人代表者が自認しているだけでも100名程度の顧客にメールを送付して,運営主体の変更を告知することなく,控訴人サイトの開設を告知したこと,④その結果,本件サイトと控訴人サイトは姉妹ショップであると誤認する顧客が実際に出現していること,⑤本件サイトの売上実績は,被控訴人が本件サイトの事業を開始した直後から大幅に減少していることの各事実が認められる。
(知財高裁平成29年6月15日判決 競業行為差止等請求控訴、同附帯控訴事件)
そのうえで知財高裁は以下のように結論づけました。
以上の控訴人サイトの開始時期,控訴人サイトと本件サイトの取扱商品の共通性の程度,控訴人による直接的な顧客誘引行為の存在,本件サイトに係る営業開始後の売上実績の低下の状況等の事情に照らすと,控訴人の違法行為の結果,本件サイトの顧客の一部が失われ,その結果,被控訴人に損害が発生したものと認めるのが相当である。
(知財高裁平成29年6月15日判決 競業行為差止等請求控訴、同附帯控訴事件)
サイト売買契約では、競業避止義務条項に細心の注意を。
サイト売買を含むM&A案件では、競業避止義務条項の有無は大変重要な意味を持ちます。
本件判決では、様々なハードルをクリアしたおかげで、会社法第21条3項に基づく事業差止めと損害賠償が認められましたが、契約書に競業避止義務条項がない場合において、一般的に売主に対する競業の差止めが認められる旨が示されたわけではありません。
ウェブサイトを購入する買主(事業譲渡を受ける側)としては、競業避止義務条項には細心の注意を払い、売主が競業避止義務条項を含めることに難色を示す場合であっても
・競業となる「同一または類似」する事業やサイトの内容を具体的に限定する
・売主が一定の競業を継続することを前提として、買主は売買価格を引き下げる交渉を行う
などの調整を行うことで、競業避止義務条項を契約書に含めるよう粘り強く交渉を行うべきといえます
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(弁護士柿沼太一)