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【改正民法対応】変更後の利用継続により同意したものとみなす利用規約(定型約款)の条項は有効なのか

杉浦健二

ウェブサービス利用規約の変更を行う場合、変更内容をあらかじめユーザーに通知したうえで「変更後もユーザーが異議なく利用継続する場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなします」と定めているケースが少なくありません。

このような「変更後の利用継続によりユーザーは変更に同意したものとみなす定め」の有効性について、2020年4月1日の改正民法施行前・施行後それぞれについて検討します。

【A社利用規約】
第●条 ユーザーは、利用規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、変更後の利用規約に同意したものとみなします。 ⇒改正民法の施行後も有効か?

※なお本稿では、ウェブサービス利用規約が民法改正で新設された「定型約款」に該当することを前提に解説いたします。

【オンラインセミナー】民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント

改正民法では「定型約款」の一方的変更が行える要件が定められた

ウェブサービス、SaaS、サブスクリプションなど継続的な契約の条件を変更するためには、契約の相手方の同意を要するのが原則となります。
しかし大量の取引を迅速に行う必要があるウェブサービス利用規約などの約款取引において、各ユーザーから利用規約の変更について個別に同意を得ることは困難を伴うケースも少なくありません。一方で事業者の都合による利用規約の変更を無限定に認めると、ユーザーが十分に保護されません。

そこで改正民法は、事業者からの一方的な変更を認める必要性と、ユーザーを保護するバランスを図るべく、以下のとおり定型約款の一方的変更が認められる要件を定めました(改正民法第548条の4)。

改正民法第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

一   定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二   定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2   定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3   第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4   第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

定型約款の一方的変更が認められる要件(改正民法第548条の4)

定型約款の一方的変更が認められる要件のポイントをまとめると、以下のとおりとなります。

▼定型約款の一方的変更が認められる要件について、相手方(ユーザー)にとって利益となる変更(利益変更)とそうでない変更(不利益変更)に分けて要件を定めた(第548条の4第1項1号2号)

▼すべてのユーザーにとって利益となる変更(ユーザー一般の利益に適合する場合。代金の減額や代金額を変更せずにサービスを拡充する場合など)は、ユーザが害される恐れがないため、周知さえすれば変更が可能とした(第548条の4第1項1号、第2項)

▼一方でユーザーに不利益となる変更の要件は、以下のとおり厳格なものとした(第548条の4第1項2号)
①契約をした目的に反せず、かつ
②変更が以下に照らして合理的なものであること
ア 変更の必要性
イ 変更後の内容の相当性
ウ 変更条項の有無とその内容
エ その他の変更に係る事情

▼「ウ 変更条項の定め」→変更条項の定めがあるからといって常に一方的な変更が認められるわけではない。たとえば「本利用規約は、予告なく変更することがあります」などと定めたとしても、変更の合理性が認められるどころか、不当条項(民法第548条の2第2項)と判断される可能性も生じると考えられる。

▼利用規約の変更条項において「変更が認められる具体的な要件」を定めていることは、変更の合理性が認められるために有利な事情になると考えられる。たとえば変更後の条項の適用を望まないユーザに対して解除権を付与していることや、変更の周知から適用までの間に十分な猶予期間を設けていることは、いずれも「エ その他の変更に係る事情」を満たす方向に働くと考えられる。

▼以上の実体的要件のほか、手続的要件(内容及び効力発生時期の事前周知。第2項第3項)にも留意する。

定型約款の不利益変更が認められる実体的要件(改正民法第548条の4第1項2号)「民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント」スライドより

変更後の利用継続により同意を得たとする利用規約は有効か

それではウェブサービス利用規約において「変更後もユーザーが異議なく利用継続する場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなす」との定めは有効でしょうか。

改正民法の施行前(2020年3月31日まで)に変更を行う場合

まず改正法の施行前に利用規約の変更を行う場合です。
経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「準則」)を公表しており、準則はインターネットビジネスをめぐる法解釈の指針として機能しています。

経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(平成30年7月版)

準則では、
①事業者が利用規約の変更について利用者に十分に告知した上で
②変更の告知後も利用者が異議なくサイトの利用を継続していた場合
は、黙示的にサイト利用規約の変更への同意があったと認定すべき場合がある旨を示しています。

「利用者による明示的な変更への同意がなくとも、事業者が利用規約の変更について利用者に十分に告知した上で、変更の告知後も利用者が異議なくサイトの利用を継続していた場合は、黙示的にサイト利用規約の変更への同意があったと認定すべき場合があると考えられる」(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(平成30年7月版)Ⅰ-2-1、P26③

改正民法の施行後(2020年4月1日以降)に変更を行う場合

では改正民法の施行後についても、黙示の同意条項は有効となり得るでしょうか。
改正民法が第548条の4において、一方的な(不利益)変更が認められる場合に厳格な要件を課したことからすれば、「準則」が示す要件で、黙示の同意条項が有効と捉えるのはリスクがあると考えます。

たとえば村松 秀樹・松尾 博憲著 「定型約款の実務Q&A」においては以下のような言及があり、改正民法下における変更後の利用継続による黙示の同意取得条項について消極的な見解が示されています。

「顧客と明示的に合意をすることなく、定型約款の内容を変更したうえで、『特段の申し出がない限り、変更後の約款の内容に同意したものとみなします。』などと一方的に通知することがあり得ますが、このような事情のみでは、顧客との間で変更の合意が成立したと認定することはできないといわざるを得ないものと考えられます。
-村松 秀樹・松尾 博憲 「定型約款の実務Q&A」(商事法務・2018年11月) Q65

定型約款中に所定のルールと異なる取扱いをする旨の条項が置かれていたとしても、その効力がそのまま認められることはないと考えられます。
-村松 秀樹・松尾 博憲 「定型約款の実務Q&A」(商事法務・2018年11月) Q64

したがって、下記の条項例のような「単純な利用継続のみにより、変更後の規約に黙示的に同意したものとみなす条項」は、改正民法の施行後は有効とならない可能性が高い、と考えておくことが無難でしょう。

【A社利用規約】
第●条 ユーザーは、利用規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、変更後の利用規約に同意したものとみなします。

※本稿作成時(2019年11月27日)における経産省「準則」の最終改訂は平成30年7月であり、改正民法の内容は「準則」(平成30年7月版)に反映されていません。改正民法の施行にあわせて「準則」の改定もなされることが想定されますが、現時点で改定後の「準則」がどのような内容となるかは不明です。

経産省「準則」も無限定に黙示の同意条項の有効性を認めているわけではない

ただ経産省「準則」も利用継続による黙示の同意を無限定に認めるわけではなく、以下のように
「変更が一般の利用者に合理的に予測可能な範囲内であるか否か」「変更が一般の利用者に影響を及ぼす程度」等の事情を考慮すべきとしています。

黙示の同意を認定する上では、変更の告知により、利用者が少なくともサイト利用規約
に何らかの変更がなされる事実を認識しているであろうと認定できること、及び利用者に対して変更内容が適切に開示されていることがまず必要となる。
なお、上の(2)③に述べた利用者への説明に配慮すべき努力義務は、サイト利用規約の変更の告知にも当てはまる。
また、例えば、ⅰ)変更が一般の利用者に合理的に予測可能な範囲内であるか否か、
ⅱ)変更が一般の利用者に影響を及ぼす程度、ⅲ)法令の変更への対応、悪意の利用者
による不正やトラブルへの対応、条項・文言の整理など、一般の利用者であれば当然同意するであろう内容であるか否か、ⅳ)変更がサービスの改良や新サービスの提供など利用者にもメリットのあるものであるか否か、といった点は、サイト利用規約の変更への黙示の同意の成否を認定するにあたり考慮される可能性がある。
経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(平成30年7月版)Ⅰ-2-1、P27

したがって、改正法の施行前(2020年3月31日まで)であっても、変更後の利用継続による黙示の同意スキームによる変更が無限定に認められるわけではない点に注意を要します。

民法改正を踏まえた利用規約(定型約款)変更手続きのポイント

以上をまとめた利用規約(定型約款)変更のポイントは以下のとおりです。

▼改正法の施行前後を問わず、変更後の単純な利用継続のみを根拠とする黙示的な同意を取得する定めは避ける。特に改正後はあくまで変更要件(改正民法548の4第1項)を満たす内容とする。

▼(改正法施行後)定型約款の変更要件を明らかに満たさない変更を行う場合は、変更後の利用規約への同意クリックを要求するなど、明示の同意を得る構成とする(※改正民法548の4第1項に基づく一方的変更ではなく、従前の約款理論に基づく変更となる。「定型約款の実務Q&A」Q65も「事後的に、個別に顧客と合意をして定型約款を利用 した契約の条項を変更することも否定はされていません」と記載する)。

▼改正法の施行後は、利用規約の一方的な変更が認められる要件は施行前よりも厳しくなると考えられる(改正民法548条の4)。とすれば、利用規約の変更を予定しているのであれば、改正法の施行前に可能な限り行っておく方が無難と考えられる。

▼定型約款の一方的変更が認められる要件(改正民法548条の4)は、定型約款による合意成立時の不当条項規制の要件(改正民法548の2第2項)よりも厳格なので、定型約款作成時からできるだけ事後の変更が生じないよう、入念に作成しておくようにする。

利用規約の作成&変更に関する改正民法施行までのスケジュール

以上をもとに、2020年4月1日の改正民法施行までに行うべきことをまとめた図が以下となります。

改正民法施行前後のスケジュール「民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント」スライドより

ポイントは
今後利用規約の変更を予定している場合は、改正法の施行前に可能な限り行っておく
②改正法の施行前に利用規約を
変更する場合、改正法を見据えた内容にする(不当条項がないか、変更規定は548条の4の要件を満たすか等。特に不当条項規制は消費者契約法と異なり対事業者向け(toB)サービスにも適用される点に注意)
となります。
弁護士杉浦健二

【オンラインセミナー】民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント

参考文献
村松 秀樹・松尾 博憲 「定型約款の実務Q&A」(商事法務・2018年11月)
筒井 健夫・村松 秀樹 「一問一答 民法(債権関係)改正」(商事法務・2018年3月)
※本稿は本稿作成時点(2019年11月27日)において刊行された文献等をもとに筆者独自の見解も交えて解説したものであり、今後公表される改正民法に関する文献やガイドライン、経産省「準則」の改訂等に合わせて、内容を加筆・変更する可能性があります。