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ベンチャーが外部協力者(ボランティア)との間で締結する覚書

リーダー、エンジニア、営業のコアメンバー3名で構成されるチームに、一部の業務をボランティアで担当してくれる協力者がいるとします。
たとえば、アイコンのデザインや簡単名紹介記事作成などの業務を協力して貰うという場合です。ボランティアだけに、がっつり協力してくれるというよりは、単純業務を一部担ってくれるというイメージです。
そのような場合に、当該外部協力者との間で締結する覚書のひな型を紹介します。
詳しくは「ベンチャーのためのリーガルテキスト01【チーム立ち上げ時にメンバー間で必ず握っておくべきこと】」をお読みください。
作成に関するご相談は当事務所までお問い合わせください

【注意事項】
・ 自己又は自社内でのビジネスのための利用は問題ありませんが、それ以外の利用及び第三者への転送を禁止します。
・ 契約書雛型についてSTORIAはいかなる保証もおこなわず、雛型の利用に関し一切の責任を負いません。
・ 雛型に関する著作権その他の一切の権利はSTORIAに帰属しており、雛型の利用の許諾はかかる権利の移転を意味するものではありません。


覚書

河野太郎(以下「河野」という)と、乙山一郎(以下「乙山」という)とは、以下のとおり覚書を締結します。

第1条

本覚書は、●●事業(以下「本事業」という)に、乙山が協力するにあたっての基本的な事項を定めるものです。

河野氏がコアメンバーの内のリーダー、乙山氏がそれに協力する外部協力者(ボランティア)という前提です。

第2条

1 乙山は河野に対し、河野の求めに応じて、本事業に関するアプリケーションの作成やアプリケーションデザインの作成等、本事業に関し協力をすることを約します。
2 前項の乙山の協力行為に対する対価については、河野と乙山とで別途協議することとします。

1項については、依頼する業務の内容に応じて適宜編集してください。
2項については、最初から対価を全く支払わないボランティアが予定されている方の場合にはカットしてください。
また、すでにきちんと対価計算の方法(時給●●円など)が決まっている場合には、逆にそれを明記してください。

第3条

乙山は河野に対し、企画書、アプリケーションその他乙山が本事業のために制作する一切の著作物(以下「本件著作物」という)の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を無償で譲渡します。また、乙山は、本件著作物に関して、河野及び河野の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

この覚書のコア条項です。乙山氏が制作するすべての著作物に関する権利を無償でリーダーである河野氏に移転する内容です。

第4条

本事業に関して発生した負債や利益は河野に全て帰属するものとし、河野は乙山に対して一切迷惑をかけないことを約束します。

負債については乙山氏に負わせません、という表現を冒頭に持ってくることで乙山氏に了解して貰いやすくしています。外部協力者がボランティアの場合は必要ないことも多いですが、場合によって挿入してください。

以上、本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、河野及び乙山双方署名押印の上、各1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

(住所)
(氏名)

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(氏名)