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ベンチャー立ち上げ時にコアメンバー間で締結する覚書

リーダー、エンジニア、営業の3名のコアメンバーで構成されているチーム。法人化の予定はまだありませんが、この3人で新規事業を立ち上げるべく、猛烈に働こうとしています。
その際にコアメンバー間で締結する覚書のひな型を紹介します。
詳しくは「ベンチャーのためのリーガルテキスト01【チーム立ち上げ時にメンバー間で必ず握っておくべきこと】」をお読みください。
作成に関するご相談は当事務所までお問い合わせください

【注意事項】
・ 自己又は自社内でのビジネスのための利用は問題ありませんが、それ以外の態様(セミナーでの利用や第三者への頒布等)での

利用を禁止します。
・ 契約書雛型についてSTORIAはいかなる保証もおこなわず、雛型の利用に関し一切の責任を負いません。
・ 雛型に関する著作権その他の一切の権利はSTORIAに帰属しており、雛型の利用の許諾はかかる権利の移転を意味するものではありません。


覚書

河野太郎(以下「河野」という)と、乙山一郎(以下「乙山」という)とは、以下のとおり覚書を締結します。

第1条

本覚書は、●●事業(以下「本事業」という)を河野と乙山が共同して成長させるにあたっての基本的な事項を定めるものです。

河野・乙山双方ともコアメンバーですが、この覚書は河野がリーダー、乙山がデザイナーであることを前提としています。また、この覚書は二者間で締結する形式にしていますが、場合によってはメンバー全員で1つの覚書を締結してもよいかもしれません。

第2条

乙山は河野に対し、河野の求めに応じて、本事業に関するアプリケーションの作成やアプリケーションデザインの作成等、本事業に関し協力をすることを約します。

内容については、担当する業務の内容に応じて適宜編集してください。コアメンバーについては、業務に対していちいち対価を支払うということは通常はないと思いますので、協力に対する対価については記載していません。

第3条

  乙山が万が一本事業から脱退する場合には、河野に対し、企画書、アプリケーションその他乙山が本事業のために制作した一切の著作物(以下「本件著作物」という)の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を無償で(あるいは金●●円で)譲渡します。また、乙山は、本件著作物に関して、河野及び河野の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

この覚書のコア条項です。この条項では、乙山が離脱した場合のことしか記載していませんが、場合によっては河野が離脱した場合のことも定める必要があるかもしれません。

第4条

  本事業に関して発生した損益、及び資産並びに負債については、河野と乙山に2分の1ずつ(あるいは●:●の割合で)帰属するものとし、万が一河野または乙山が本事業から脱退する場合には、その時点で上記負担割合に応じて精算することを河野及び乙山は相互に約束します。 

メンバー間での分配・帰属が問題になるのは「資産・負債」のみなので「損益」という表現は少し不自然かもしれませんが、わかりやすくするためにあえて「損益」という文言を入れています。また、第3条は乙山が抜けた場合のみ規定していますが、第4条は河野または乙山が抜けた場合の両方について規定しています。

以上、本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、河野及び乙山双方署名押印の上、各1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

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