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バイオ・機械等技術系企業法務

ものづくり企業にとっての生命線は技術です。
小規模な会社であっても高度な技術を有し、大企業とも対等に渡り合って十分な利益をあげている会社はたくさんあります。
技術を生かして市場におけるオンリーワン企業になるためには高度な技術を持っているだけでは不十分です。オンリーワン企業となる企業が持つ特徴の一つは、技術や知的財産権に関する契約の重要性をよく理解していることです。
たとえば大企業と組んでの共同開発に際しては秘密保持契約、共同開発契約、共同出願契約、特許ライセンス契約などの様々な契約が結ばれますが、それらの一つ一つの契約や条項が将来のビジネスの成否に大きな影響を及ぼします。
STORIA法律事務所ではバイオ・機械等技術系企業を依頼者として、知財関係の契約締結交渉、契約書作成、特許権侵害交渉などを扱ってきました。

STORIA法律事務所はビジネス成功に向けての法的スキームをどのように組み立てるか、知的財産契約のどの部分は死守すべきか、どの部分は譲歩してもよいかを判断するノウハウを持っています。

秘密保持契約

技術系企業同士が何らかのアライアンスを組むことを検討する際に最初に締結するのが秘密保持契約です。
「取引そのものに関する契約」ではなく、「取引するか否かを検討するために締結する契約」であることから、
あまり重要視されていない契約かもしれません。
また、特に中小企業の場合、大企業から提示される秘密保持契約の雛形にそのままサインすることが多いでしょう。

しかし、秘密保持契約の定め方によっては、自社が開示した技術上の情報が「秘密情報」として扱われずに流用されてしまったり、
あるいは相手から不要な情報を開示されてしまったことによりその後の自社の技術開発に制約がかかったりします。
その意味で決して軽視することができない契約であり、「秘密情報」の範囲や、秘密保持期間、
秘密保持体制の軽重などをきちんと検討すべきです。

共同開発契約

一言で「共同開発契約」といっても様々なパターンがあります。
異なる技術領域においてそれぞれ独自技術を持つ企業が、それぞれの技術を持ち寄って行う文字通りの「共同開発」契約もありますし、
資金力を持つ会社が技術力を持つ会社に資金を提供して行う、実質的には研究委託契約の性質を持つ契約もあります。
どのような契約パターンにおいても、ビジネス分野における共同開発の場合、
共同開発だけで終わることを想定している共同開発契約は存在しません。

共同開発によって開発された成果を活用することこそが共同開発契約の目的であって、
その意味で共同開発後のビジネススキームから逆算して共同開発契約の内容を交渉しなければならないのです。
特にベンチャーや中小企業の場合、「共同開発」といいながらも、実質的には共同開発の成果を相手の大企業に独占されてしまったり、
下手すると共同開発以前から保有していた自社技術についても相手企業に利用権を与えてしまったりしかねません。

STORIA事務所では、これまで多数の共同開発契約締結交渉のサポート、契約書締結などを行っており、
ビジネス的な側面からも的確なアドバイスを行うことができます。

技術系ライセンス契約

技術系ライセンス契約の場合、利用許諾する技術の範囲、独占的か非独占的か、対価の定め方、最低生産量など様々な交渉ポイントがあり、
一般的な契約(売買契約や賃貸借契約等)と異なり、契約書のドラフティングや締結交渉にかなりの知識と経験が必要となります。
技術系ライセンス契約の当事者としては、「利用許諾をする側(ライセンサー)」と「利用する側(ライセンシー)が存在しますが、
STORIA法律事務所の場合、いずれの立場に立ったサポートも行っています。

特許権侵害交渉・訴訟

自社の特許が侵害されている可能性がある、あるいは突然他社から特許権を侵害しているとして
「警告書」という内容証明郵便が送られてきたなど、技術系企業にとって特許権侵害交渉や訴訟が起こる可能性は常にあります。
特許権侵害交渉・訴訟は極めて専門性が高く、損害額も極めて大きくなる可能性があることから、
専門性の高い弁護士・法律事務所に依頼することが非常に重要です。
当事務所においては、特許権侵害交渉・訴訟の領域については、その分野に豊富な経験と知識を持っている法律事務所をご紹介し、
当該事務所と当事務所とがペアを組んで対応することとしております。