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  • セミナー情報

STORIA法律事務所では12月6日(金)「民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント」セミナーを開催します。

STORIA法律事務所では、2019年12月9日(金)、東京・浜松町にて「民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント ~2020年4月1日までにウェブサービス事業者が行うべき対策を3時間で解説~」と題するセミナーを開催いたします【外部リンク

タイトル:民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント ~2020年4月1日までにウェブサービス事業者が行うべき対策を3時間で解説~
講師:弁護士杉浦健二(STORIA法律事務所)プロフィールはこちら
日時:2019年12月6日(金)15:00〜 18:00(受付14:30〜)
会場:ビジョンセンター浜松町4階K(GoogleMAPはこちら
東京都港区浜松町2丁目8−14 浜松町TSビル
JR・東京モノレール「浜松町駅」都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩3分
対象:ウェブサービス、アプリ、IT関連サービスを提供する企業の法務部門、システム開発部門、約款ご担当者さま ほか
定員:40名
詳細:https://storia-riyokiyaku201912tokyo.peatix.com

<内容>
ウェブサービスやアプリサービスを提供する際に必須となる利用規約。2020年4月1日の改正民法施行を控えた現段階で対応すべきポイントを、ウェブサービス、IT・コンテンツビジネスにおける利用規約に詳しい弁護士が解説します。
ウェブサービス利用規約についての改正民法への対応と作成時の留意点を、過去に問題となった事例等にも触れながら説明いたします。改正民法への対応のみならず、利用規約作成にあたって一般的に留意すべき事項についても解説します。
【改正民法対応済の利用規約ひな型】もお渡しさせて頂きます。

■当日のプログラム(予定)
1 民法改正がウェブサービス利用規約に与える影響
ほとんどのウェブサービス利用規約は「定型約款」にあたる
2 民法改正で導入された「定型約款」とは
定型約款に該当する要件と効果
民法改正前後に行うべきことのリストと具体的スケジュール
3 ウェブサービス利用規約の定型約款該当性
定型約款該当性に議論があるもの
プライバシーポリシーは定型約款に該当するか
4 定型約款の組入要件
個別の条項が契約の内容となる要件
5 不当条項規制
不当条項の具体例
利用規約における免責規定と、不当条項規制が新設された影響
免責規定とSLAの関係
6 定型約款の内容の開示義務
7 定型約款の変更
利益変更と不利益変更が認められる要件
変更後の利用継続により黙示的な同意を得たとする条項の有効性
自動更新後の契約は、約款の変更か新たな定型約款による契約の締結か
変更時に必要となる手続要件
8 定型約款に関する経過規定
9 改正民法が施行される2020年4月1日までに行うべき対策
10 ウェブサービス利用規約ひな形(改正民法対応版)の解説
※プログラムの詳細は変更になる場合がございます。

<ご参加方法>
下記のサイトよりお申し込みください。
https://storia-riyokiyaku201912tokyo.peatix.com