トピックス/ TOPICS

  1. ホーム
  2. トピックス
  3. 弁護士が作成する著作権譲渡契約書|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STO…
  • 法律顧問契約
  • ベンチャー企業法務
  • IT企業法務
  • コンテンツビジネス法務(知的財産権、著作権)

弁護士が作成する著作権譲渡契約書

書籍の出版や映画の制作など、さまざまなコンテンツ制作において著作権の譲渡が行われることがあります。ここではシンプルな著作権譲渡契約書のひな型を紹介します。作成に関するご相談は当事務所までお問い合わせください

【注意事項】
・ 自己又は自社内でのビジネスのための利用は問題ありませんが、それ以外の利用及び第三者への転送を禁止します。
・ 契約書雛型についてSTORIAはいかなる保証もおこなわず、雛型の利用に関し一切の責任を負いません。
・ 雛型に関する著作権その他の一切の権利はSTORIAに帰属しており、雛型の利用の許諾はかかる権利の移転を意味するものではありません。


著作権譲渡契約書

______を甲、_____を乙とし、甲乙間において、「STORIAの謎」(仮称)の著作権の譲渡に関し,以下のとおり契約する。

第1条(著作権の譲渡)

乙は甲に対し,別紙1記載の映像作品「STORIAの謎」(仮称,以下「本作品」という)に関する著作権(以下「本著作権」という)を譲渡する。
2 本著作権には,著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むものとする。
3 本著作権は,第4条に定める権利譲渡の対価の支払いと引き替えに乙から甲に移転するものとする。

本契約のメインの条項です。
第1項では譲渡の対象となる作品の特定が重要です。
また,第2項は非常に重要な条項です。
本条のように著作権の譲渡に関する条項を記載する際には、たとえば「著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は発注者に譲渡されるものとする」とする必要があります。このように「(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)」とわざわざ記載しなければならないのは,著作権法61条2項という条文があるからです。
これは「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」という条文です。つまり「著作権法第27条及び第28条に規定する権利も移転の対象となる」と契約書に記載しておかないと,著作権法第27条及び28条の権利は移転しない,ということを意味しています。
著作権法第27条及び28条の権利というのは,「翻案権」と,「二次的著作物の利用に関する権利」です。要するに二次的な著作物の創作や利用に関する権利ですから,この権利が移転しないと,発注者のビジネスとしては相当な制約を受けることになります。
くれぐれも注意してください。
さらに,3項においては,「いつ」著作権が譲渡されるのかについて記載しています。
これにはいろいろなパターンがあって,契約締結と同時,作品が記録されている原版(メディア)の引き替えと同時,本契約のように対価の支払いと同時,などです。
言うまでもなく,著作権譲渡の時期が早ければ早いほど譲受人にとって有利,ということになります。契約締結と同時に移転するという条項だと,お金を支払って貰う前に権利が移転してしまうことになりますので,注意が必要です。
通常は,原版の引渡と同時に移転する,という条項が多いのではないかと思います。
上記の契約例では,譲渡人にとって有利な条項(対価の支払いと同時に移転)になっています。

第2条(原版の譲渡)

乙は甲に対し,本作品の原版(以下「本原版」という)を譲渡する。
2 乙は甲に対して,本原版を平成●●年●月●●日までに引き渡し,同引渡をもって本原版の所有権は乙から甲に移転する。

この「原版」とは,いわゆる「マスター」ですね。
最近は作品をクラウド上にアップしてそのURLを伝える,などの方法で作品の引渡をすることも増えましたので,必ずマスターを引き渡すという訳では無いのですが,この契約では一応マスターを引き渡すことを前提としています。
また,作品の著作権と原版の所有権は全く別物だということに注意してください。
原版を引き渡したからといって,その原版に記録されている作品の著作権が移転するとは限らない,ということです。
その点に関する双方の誤解を避けるために,契約書をきちんと締結し,さらに本契約のように,著作権譲渡の条項とは別に,原版の譲渡や,原版の所有権の移転時期について定める必要があるのです。

第3条(著作者人格権)

乙は甲または甲が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。

著作者人格権とは,公表権,氏名表示権,同一性保持権を意味しますが,これらの権利については著作者といえど譲渡できない,ということになっています。
そのため,著作権譲渡契約を締結する場合,実務的には「著作者人格権を譲渡する」ではなく,著作者人格権を行使しない,という条項(著作者人格権の不行使条項)を定めるのが通常です。
著作者人格権のうち,「同一性保持権」とは,著作物及びその題号についての変更、切除その他の改変を受けない権利」(法20条)ですから,もしこの著作者人格権の不行使条項を入れ忘れてしまうと,せっかく譲渡契約を締結した,27条と28条も忘れずに特掲した,でも改変が出来ない,ということ担ってしまうので,注意しましょう。

第4条(対価)

甲は乙に対し,本契約に定める権利譲渡の対価として金     円(消費税込み)を,平成●●年●月●●日までに乙が指定する銀行口座に振り込み送金する方法で支払う。なお,振込手数料は甲の負担とする。

ここでいう「権利譲渡」とは,第1項に定める著作権譲渡と,第2項に定める原版の所有権譲渡双方を含んでいるということになります。

第5条(第三者の権利侵害)

乙は,本作品の利用が第三者の著作権,知的財産権その他の権利(以下「著作権等」という)を侵害しないことを甲に保証するものとする。
2 乙は本著作物に含まれるその他の各権利者(出演者,作家,監督,主催者など)の権利処理を,自らの責任と負担において行うものとする。万が一それら権利者と甲との間での法的紛争が生じた場合には,乙は,第3条に定める譲渡代金を甲に返還すると共に,甲に生じた損害を賠償し,それに加えて当該紛争解決に要する費用を負担する。

譲渡を受けた作品が実は盗作だった、ということはあり得ないことではありません。
それを知らずに権利譲渡を受け,当該著作物を利用しはじめたところ,「著作権侵害だ」としてクレームを受けるというケースはよくあります。
私が関与したケースでも,ある地方公共団体がイラスト制作会社のイラストを無断利用して観光用の資料等を制作・配布していたというケースがありました。私がイラスト制作会社の代理人として警告書を発したところ,当該地方公共団体は,ある旅行代理店に資料作成を委託し,当該旅行代理店はさらに下請業者に資料作成を委託していた,ということがわかりました。
もともとは,無断利用していた下請業者が一番悪いのですが,この場合でも,資料を複製して納品したあ旅行代理店や,資料を複製してHPに公開したり各所に配布した地方公共団体が著作権侵害の責任を問われることになります。
それを完全に防ぐ方法はなかなか難しいのですが,制作者に「第三者の著作権等の権利を侵害しないことを保証する」旨契約書で明確にして貰うのが一つの方法です。また,同じく,第三者からクレームがあったときの処理責任や費用負担についても,制作者負担としておくことが実務では多いです。ちなみに,先ほどの地方公共団体の事件,地方公共団体ではなく,旅行代理店が全面的に責任を認めて賠償金を支払いましたが,地方公共団体と旅行代理店との契約書にこのような条項があったのでしょうね。

(相殺)

第6条 甲は,乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合には,乙に支払うべき代金と相殺することが出来る。

(解除)

第7条 甲は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 乙の責に帰する事由(乙の資産信用が著しく低下した場合も含む)により,納期までに乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき
② 乙が本契約上の義務に違反したとき
③ 乙の資産信用が著しく低下したとき
④ 乙が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
⑤ 乙の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡になったとき
⑥ 乙につき、破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始のいずれかの申立があったとき
2 前項の各解除事由が生じ,甲が解除権を行使した場合には,乙は受領済の金員について直ちに甲に返還する。

第8条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。

第9条(その他)

本契約について定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義が生じた事項については,その都度甲乙協議して定めるものとする。

第10条(裁判管轄)

甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属合意管轄裁判所とすることを合意する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。

平成●●年●●月●●日

(甲)所在地 ●●
社名  株式会社A
代表者 甲野乙男
(乙)所在地
社名  B株式会社
代表者 丁原一夫

 

→作成に関するご相談はこちらのフォームかお電話(神戸市・TEL078-391-0232)から。