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杉浦 健二Kenji Sugiura

ウェブサービス事業のビジネスモデル構築、利用規約・プライバシーポリシー等策定の法的支援。ソフトウェア、SaaS、システム開発、プラットフォームビジネス、データビジネス、エンタテインメント案件を主に取り扱う。顧問先企業は東証一部からスタートアップまで。ウェブサービス関連法、資金決済法、個人情報保護法、著作権法など。企業勤務を経て2007年弁護士登録。

プロフィール
第一東京弁護士会所属(登録番号 36964)
昭和52年 奈良県大和高田市出身
平成 8年 奈良県立畝傍高校卒業
平成12年 関西大学社会学部・マスコミュニケーション学専攻卒業
平成12年 一般企業に就職 広告マーケティング・管理会計等に従事
平成16年 関西学院大学大学院司法研究科入学
平成18年 司法試験合格
平成19年 弁護士登録(兵庫県弁護士会)
平成19年 かけはし法律事務所入所
平成27年 STORIA法律事務所を柿沼弁護士と共同開設
平成29年 STORIA法律事務所東京オフィス設立
      第一東京弁護士会登録
所属団体等
  • カリフォルニア州立工科大学(California State Polytechnic University Pomona)外部講師(2019-)
  • カリフォルニア州弁護士会 国際法セクション
  • 人工知能学会 会員
  • 情報ネットワーク法学会 会員
  • 弁護士知財ネット 会員
  • 関西学院大学商学部 非常勤講師(2013-2014)
  • 兵庫県弁護士会法教育委員会 委員長(2015-2016)
著作・寄稿等
(2019年以降)
  • NHKクローズアップ現代+「人事・転職ここまで!? AIがあなたを点数化」(2019年10月29日放送・取材協力)(外部リンク
  • NHKニュースウォッチ9「リクナビ問題 厚労省が運営会社を行政指導」(2019年09月6日放送)(外部リンク
  • 日本経済新聞「購入企業、情報管理に甘さ」(2019年08月16日朝刊3面コメント)(外部リンク
  • 「リクナビによる『内定辞退率』データ提供の問題点はどこにあったか 法的観点から弁護士が解説」(BUSINESS LAWYERS・2019年08月15日寄稿)(外部リンク
  • 「今後もネット利用を委縮させないか注視が必要」専門家が解説するダウンロード違法化法案の危険性(BLOGOS・2019年03月27日寄稿)(外部リンク
  • 「個人の決済手法における問題点-キャッシュレス決済を中心に-」(月刊金融ジャーナル2019年3月号)(外部リンク
講演・セミナー実績
  • 研修・セミナー等
    「AI/ITビジネスにおける戦略法務」
    「民法改正に伴うウェブサービス利用規約作成&改訂のポイント」
    「就活サイト問題にみるAIプロファイリングデータ取扱いの法的問題点」
    「ウェブサービスにおける課金サービス実装時の法的留意点」
    「ソフトウェア・システム開発契約における法的ポイント」ほか
    (国内)官公庁、各企業内研修ほか
    (米国)カリフォルニア州立工科大学、UnionBankほか
ITビジネス・ウェブサービスを法律と契約で実現する
新規ウェブサービス事業の立ち上げ、利用規約・プライバシーポリシーの作成、決済スキーム構築の法的サポート、ITビジネスやコンテンツビジネスにおける各種契約ドキュメント作成、ビジネスモデルを依頼企業とともに立案。ソフトウェア・SaaS、IoT開発、データビジネス、AIベンダ、エンタテインメント制作などの案件を主に取り扱う。平成14年一般企業退社後に平成18年司法試験合格、平成19年弁護士登録。
【注力する法分野】ウェブサービス法務全般、個人情報保護法、資金決済法、著作権法
【顧問先企業】ウェブサービス、SaaS、ソフトウェア・アプリ開発、AIベンダ、プラットフォームビジネス、IoT、データビジネス、ゲームコンテンツ制作、エンタテインメント企業など

主な取扱事件

  • ウェブサービス法務(プラットフォームビジネス、SaaS等)
  • AI・データビジネス法務
  • 利用規約、プライバシーポリシー作成
  • システム・アプリ開発法務(契約書等のドキュメント作成、ビジネスモデルのリーガルチェック)
  • 決済スキーム実装に関する法務(資金決済法関連)
  • ITビジネスに関する各種意見書作成

ウェブサービス、ITビジネスを法務面から支援

新規ウェブサービス事業の立ち上げに必要になるビジネスモデルの法的構築とリーガルチェックを行っています。
ITビジネスでは、人、物、お金に加えてデータが動きます。これらの動きについて法律の規制はあるのか、ある場合はどのようにすればクリアできるのか。それぞれの動きについて、誰との間でどのような契約(利用規約)を交わしておけばよいかを、依頼企業の方と一緒に議論しながら決定し、必要となる規約や契約等のドキュメントを作成することで、ITビジネスやウェブサービスが憂いなく成長を続けていただける支援を法務面から行います。
ITビジネスにおけるソフトウェア・システム開発契約や、契約交渉に伴い問題となる知的財産権の処理、データの処理(利用条件)などを、開発者側、発注者側それぞれの立場で支援しています。
顧問企業はウェブサービス(プラットフォームやSaaS)、AIベンダ・データビジネス、ソフトウェア・アプリ開発、ゲームコンテンツ制作、映像配信会社、エンタテインメント制作会社などが中心です。

コンテンツビジネス・ITビジネスでは自社用にカスタマイズした契約書が不可欠

ウェブサービスにおけるコンテンツ(テキストや画像、動画など)は主に著作権法によって保護されていますが、法律による保護だけでは不十分であり、契約や利用規約による保護が重要となります。しかし実際のコンテンツ業界では、契約書は作成せず口約束だけ、作成していても内容が不十分など、契約慣行が必ずしも浸透していない面があります。製作したコンテンツについていずれの当事者がいかなる権利を有するのか予め定めておかなければ、二次利用やメディアミックス展開も困難となります。
コンテンツビジネスでは、自社が作成したコンテンツをいかなる形で保護できるようにしておくかが重要であり、まずは自社用に最適化された契約書や利用規約を作成することが重要となります。

自社のビジネス向けにカスタマイズした各種契約書が必要なのは、システム・アプリ開発などを手掛けるIT企業においても同様です。システム開発では、成果物の具体的内容(何を作成するのか)や報酬の支払時期(どの段階まで作成したらいくら報酬がもらえるのか)、追加作業が発生した場合の取扱い(どこまでが当初見積額に含まれるのか)などが曖昧になりがちであるため、契約書で予め定めておくことが自社を守る手段となります。
同じシステム開発契約でも、開発者(ベンダ)側と注文者(ユーザ)側とで、自社に有利となる契約書の内容は全く異なります。ネットで入手できるひな形は、そもそも内容が不十分であったり、自社と取引先のいずれに有利な内容なのかを理解せずに使うと逆効果となります。IT企業における各種契約書の作成・改訂や、取引先との契約交渉のサポートを行っています。

ウェブサービスにおいて不可欠となる利用規約やプライバシーポリシーの整備

ウェブサービスにおいては、サービスを利用してくれるユーザとの間で交わす契約関係を取り決める利用規約、ユーザから提供を受ける個人情報の取り扱いについて定めるプライバシーポリシーの整備が不可欠となります。利用規約においては、ユーザが投稿したコンテンツの知的財産権に関する処理や、万が一ユーザに損害が発生した場合に自社が負う責任の範囲について定める免責規定などを的確に定める必要があります。多数のユーザを抱えるウェブサービスでは、利用規約やプライバシーポリシーの内容次第で多額の損害賠償を負うことになりかねないため、自社が提供するサービスに最適化した内容を実装しておくことが重要です。
【関連ブログ】
メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠
SHOWROOMに学ぶ、資金決済法に抵触しない投げ銭サービスの作り方

企業時代の経験が弁護士の自分を支えている

弁護士になる前は、企業の経営企画室にて勤務。テレビや新聞広告など、どのメディアにどのような広告を出せばより効果が出るかを検討する業務に従事していました。
経営陣が意思決定支援をするためのエビデンス調査や資料を作成する仕事をしていたのですが、今思えば、現在の顧問弁護士業務にも通じるところがあったと感じています。

辛い経験も、10年後には一緒に笑い合えるような関係に

私は法学部出身ではなく、20代半ばで勤務していた会社を退職してから司法試験の勉強をはじめ、30歳で弁護士となりました。
それまで法律の勉強もしたことがなかった自分には簡単な道ではありませんでしたが、ストレートに弁護士になるのではなく回り道ができたことで、いち企業人としての視点など、さまざまな角度からの物の見方や価値観を身につけてこられたと感じています。

弁護士に相談に来られる方のなかには、人には話せない苦い経験や、ちょうど人生で一番辛い時期を迎えている方もいます。ただその辛い時期こそが人生のターニングポイントとなることを、私自身も自分の経験から理解しているつもりです。たとえ今は苦しくとも、将来は「あのころは辛かったけど、がんばってきてよかったですね」と一緒に笑い合えるような関係となれたら嬉しいです。

法律と契約を味方につけて、より滑らかで安定した経営を実現してもらいたい

ビジネスでトラブルになる原因は、適切な契約書や規約を作成していなかったり、交渉過程を記録に残してなかったり、本来やるべきことをやっていなかったケースがほとんどだと考えています。どのような契約が自社にとってベストなのかを経営者・担当者とも理解し、自社のビジネスに最適化した契約書を作成すること。自社のビジネスモデルにリスクはあるのか、ある場合は事前にどのような準備をしておくべきか理解しておくこと。

適切な法的知識は、ビジネスを安定させるために不可欠と考えます。一緒に仕事ができる企業の皆さんに法律と契約を更に味方にして頂くことで、より滑らかで安定した経営を実現してもらうことが弁護士である私の役割です。

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