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緊急事態宣言の発出に伴う対応について(お電話は平日午前11時から午後3時の間のみ承っております)

2020年4月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受け、4月8日から5月6日までの間、弁護士法人STORIA(STORIA法律事務所、STORIA法律事務所東京オフィス)では、以下の対応を実施いたします。

▼電話対応について
電話対応時間は平日午前11時から午後3時までとさせて頂きます。
なお執務体制上、お電話がつながりづらい場合がございます。新規の問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームからご連絡いただきますようお願い申し上げます。

▼顧問契約をいただいている企業様
通常どおり、各弁護士の電子メール、Slack/Chatworkにより対応しております。

▼電子メール、FAXについて
通常どおり対応しております。

▼郵便物
定期的に受領・発送をしていますが、
執務体制上、平常時よりも郵便物の受領・発送に時間を要することがございます。

▼面談、打合せについて
オンラインツールを用いたビデオ会議や電話会議など、非対面で実施させて頂きます。

▼マスクの着用
新型コロナウイルス等の感染予防及び拡散防止のため、弁護士・スタッフが面談、打合せその他の対応時にマスクを着用している場合がございます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご容赦のほどをお願い申し上げます。
弁護士法人STORIA